指定管理者制度についてのよくある質問

更新日:2022年04月06日

公開日:2021年04月01日

指定管理者制度について、よくある質問を取りまとめてみました。

質問1

 指定管理者制度の導入によって、「公の施設」を利用する市民には、どのようなメリットがあるのですか。

回答

 民間事業者などの団体が持っている経営ノウハウや発想が活かされることで、市民サービスの向上や施設の管理に係る経費の削減などが達成できるものと期待されています。

質問2

 指定管理者の選定はどのようにしているのですか。

回答

 指定管理者は施設の設置者である市に代わって「公の施設」を管理するため、指定管理者の公募等を行い、施設の設置目的を効果的、効率的に達成する観点から選考することとなります。
 なお、厚木市では指定管理者を選定する委員会を設置し、応募団体から提出された事業計画書などを審査する書類審査及び応募団体へのヒアリング審査を実施して、応募団体の経営の安定性、施設管理に対する考え方や法令遵守の取組などを総合的に判断し、指定管理者の候補者を選定しています。 選定された候補者は、市議会で議決後に指定管理者として指定されます。

質問3

 「公の施設」の管理運営が、指定管理者になっても市が行うような適正な管理や市民の平等利用は確保できるのですか。

回答

 指定管理者は、市の条例などで定められた施設の管理の基準、業務の範囲、市民の平等利用などを守らなければなりません。
 また、市は、各年度終了後、指定管理者に対し管理運営の報告書などの提出を求めたり、施設が適切に管理運営されているかを随時確認しています。

質問4

 「公の施設」で民間事業者である指定管理者が営利活動を行うことは不適当ではないのですか。

回答

 指定管理者制度は、多様化する市民ニーズに対し効果的、効率的に対応するために民間事業者などの団体が持っている経営ノウハウや発想を活用し、市民サービスの向上と経費の削減などを目指すものです。
 指定管理者は、「公の施設」を使って自由に利潤を追求できるといことではなく、あくまで市が示した管理基準等に基づき管理運営を行います。この管理の対価として市は、指定管理料を支払い、低コスト高サービスを確保できるのであれば、指定管理者たる民間事業者などの団体が「公の施設」の管理運営を通して適正な利潤を上げることは問題とはなりません。

質問5

 指定管理者に「公の施設」の管理運営を行わせる指定の期間は、どのぐらいになりますか。

回答

 指定の期間については、法令上の定めはありません。
 各自治体が施設の目的や実情を勘案して適切な指定の期間を定めることになれます。
 厚木市では、指定の期間を原則3年から5年までとしています。

質問6

 指定管理者に「公の施設」の管理運営を行わせた場合、利用料金が高くなるのではないですか。また、指定管理者が営利を追及するあまりサービス水準が低下したりしませんか。

回答

 指定管理者制度では、開館時間や利用料金など施設の管理運営についての基本的な事項については、市の条例で定めることになりますので、指定管理者が勝手に決めることはできません。
 また、職員の配置基準、施設の目指す姿、施設設備の点検業務や自主事業などの施設運営の全体的な基準も市が設定することになりますので、指定管理者がすべてを決められるものではありません。

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