厚木市土曜日における市役所窓口の一部開庁の実施に関する要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条 この要綱は、市民サービスの向上のため、土曜日に市役所窓口の一部を開庁すること(以下「土曜日開庁」という。)について、必要な事項を定め、その適正な執行を確保することを目的とする。

取扱業務

第2条 土曜日開庁に当たり業務を行う課(以下「担当課」という。)及び取扱業務は、別表に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要により、業務を行う課及び取扱業務を追加し、及び削除することができる。

開庁日

第3条 土曜日開庁は、次に掲げる日を除き、すべての土曜日において実施するものとする。

  1. 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  2. 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)
  3. 電算処理システムの保守点検等の理由により、窓口業務を行うことが困難な日
  4. 庁舎の維持管理上の理由により、窓口業務を行うことが困難な日
  5. その他来庁者の安全確保上の理由により、市長が必要と認めた日

2 前項の規定に関わらず、同項第1号に規定する日においては、市長が特に必要と認める場合は、土曜日開庁を実施することができる。

業務時間

第4条 土曜日開庁に係る業務時間は、午前8時30分から正午までとする。

従事職員

第5条 土曜日開庁に係る業務に従事する者は、担当課の職員及び取扱業務に関係する職員とする。

従事職員の週休日の振替等

第6条 土曜日開庁に係る業務に従事する職員の週休日は、厚木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和43年厚木市条例第32号)第15条及び厚木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(昭和43年厚木市規則第26号)第27条の規定によるものとする。

実施状況の調査

第7条 事務管理主管課長は、土曜日開庁の実施状況について、必要な事項を調査するものとする。
附則
この要綱は、平成20年4月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

市民課(取扱業務)

  • 転出・転入等の住民異動届の受付
  • 印鑑登録に関する申請の受付
  • 住民基本台帳カードの交付
  • 住民票の写し(住民基本台帳ネットワークシステムを利用して交付するもの及び厚木市、愛川町、清川村の相互委託に基づき交付するものを除く。)・戸籍謄抄本・印鑑登録証明書等の交付
  • 年金の現況証明の交付
  • 婚姻・離婚・出生・死亡・転籍等の戸籍に関する届出の受付
  • 外国人登録に関する申請の受付及び証明交付
  • 所得証明の交付

国保年金課(取扱業務)

  • 国民健康保険被保険者の資格の取得及び喪失の手続
  • 国民健康保険料の賦課及び徴収
  • 国民健康保険の給付申請の受付(入院時食事療養費、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費及び人間ドックの助成)
  • 国民年金第1号被保険者の資格取得手続
  • 年金受給者の住所変更等指定はがきの配布

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