厚木市PPP/PFI手法導入の優先的検討に関する要綱

更新日:2022年10月31日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条 この要綱は、公共施設等の整備等に多様なPPP/PFI手法(民間資金等を活用した手法をいう。以下同じ。)を導入するための検討に必要な事項を定めることにより、効率的かつ効果的に公共施設等の整備等を推進し、もって市民に対し低廉かつ良好なサービスの提供を確保することを目的とする。

定義

第2条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるもののほか、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)の例による。
2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 整備等 建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、市民に対するサービスの提供を含むものとする。
  2. 優先的検討 公共施設等の整備等の方針を検討するに当たり、この要綱に基づき、市長が公共施設等の整備等を行う従来型手法(以下「従来型手法」という。)に優先してPPP/PFI手法の導入の適否を検討することをいう。

対象とするPPP/PFI手法

第3条 この要綱の対象とするPPP/PFI手法は、次に掲げるものとする。

  1. 民間事業者が公共施設等の運営等を担う手法
  2. 次のいずれにも該当する手法
    • ア 民間事業者が公共施設等の設計を行う手法
    • イ 民間事業者が公共施設等の建設、製造又は改修を行う手法
    • ウ 民間事業者が公共施設等の運営等を担う手法
  3. 民間事業者が公共施設等の設計及び建設、製造又は改修を担う手法

優先的検討の開始時期

第4条 市長は、新たに公共施設等の整備等を行うために基本構想、基本計画等を策定する場合及び公共施設等の運営等の見直しを行う場合のほか、次に掲げる場合その他の公共施設等の整備等の方針を検討する場合に、併せて優先的検討を行うものとする。

  1. 厚木市総合計画及び個別計画の策定又は改定を行う場合
  2. 未利用市有地等の公有財産の有効活用を検討する場合
  3. 公共施設等の集約化又は複合化等を検討する場合
  4. 公営企業の経営に当たっての留意事項について(平成26年8月29日総務省自治財政局通知)第2の経営戦略の策定又は改定を行う場合
  5. 前号に掲げるもののほか、公営企業の経営の効率化に関する取組を検討する場合
    (優先的検討の対象とする事業)

第5条 優先的検討の対象とする事業は、次の各号のいずれにも該当する公共施設等の整備等に関する事業とする。ただし、第2号に掲げる事業費基準に満たない事業についても、必要に応じ優先的検討の対象とすることができる。

  1. 次のいずれかに該当する事業その他民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効果が認められる公共施設等の整備等に関する事業
    • ア 建築物又はプラントの整備等に関する事業
    • イ 利用料金の徴収を行う公共施設等の整備等に関する事業
  2. 次のいずれかの事業費基準を満たす公共施設等の整備等に関する事業
    • ア 建設、製造又は改修に係る事業費の総額が10億円以上の公共施設等の整備等に関する事業
    • イ 単年度の運営等に係る事業費が1億円以上の公共施設等の整備等に関する事業

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる公共施設等の整備等に関する事業は、優先的検討の対象としない。

  1. PPP/PFI手法の導入が前提とされている公共施設等の整備等に関する事業
  2. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づく市場化テストの導入が前提とされている公共施設等の整備等に関する事業
  3. 民間事業者が実施することが法的に制限されている公共施設等の整備等に関する事業
  4. 災害復旧事業等緊急に実施する必要がある公共施設等の整備等に関する事業
  5. 庁議等を経て、優先的検討の対象から除くことを決定した公共施設等の整備等に関する事業

適切なPPP/PFI手法の選択

第6条 市長は、優先的検討の対象となる公共施設等の整備等に関する事業について、次条の規定による簡易な評価(以下「簡易な評価」という。)又は第8条の規定による詳細な評価(以下「詳細な評価」という。)に先立って、当該事業の期間、特性、規模等を踏まえ、当該事業の品質確保に留意しつつ、最も適切なPPP/PFI手法(以下「採用手法」という。)を選択するものとする。この場合において、一の手法を選択することが困難であるときは、複数の手法を選択できるものとする。
2 市長は、採用手法が次の各号に掲げるものに該当する場合には、当該各号に定めるところにより、当該採用手法の導入を決定することができるものとする。

  1. 指定管理者制度 簡易な評価及び詳細な評価の省略
  2. 当該事業の同種の事例の過去の実績に照らし、採用手法の導入が適切であると認められる場合 簡易な評価及び詳細な評価の省略
  3. 当該事業が施設整備業務の比重の大きいもの又は運営等の業務内容が定型的なものに該当する場合におけるBTO方式 簡易な評価の省略及び詳細な評価の実施
  4. 民間事業者からPPP/PFI手法の導入に関する提案がある場合であって、当該提案において、従来型手法による場合と採用手法を導入した場合との間で、費用等の総額(以下「費用総額」という。)を比較し、当該採用手法の導入が適切であるとされているときにおける当該採用手法 簡易な評価の省略及び詳細な評価の実施

簡易な評価

第7条 市長は、別記様式に定めるPPP/PFI手法簡易定量評価調書により、従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、費用総額を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、費用総額の比較が困難と認めるときは、次に掲げる方法により採用手法の導入の適否を評価することができるものとする。

  1. 市民サービスの向上可能性を踏まえた評価
  2. 事業目的の達成実現性を踏まえた評価
  3. 民間事業者の経営能力及び技術的能力の活用可能性を踏まえた評価
  4. 民間事業者の参画意向又は意見を踏まえた評価
  5. 類似事例の調査を踏まえた評価
  6. 制度的制約の有無を踏まえた評価
  7. その他公的負担の抑制につながることが客観的に判断できる評価

詳細な評価

第8条 市長は、前条の規定により採用手法の導入に適しないと評価された公共施設等の整備等に関する事業以外の公共施設等の整備等に関する事業を対象として、専門的な外部コンサルタントを活用する等により、要求水準、リスク分担等の検討を行った上で、詳細な費用等の比較を行い、従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、費用総額を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。

評価結果の公表

第9条 市長は、第7条第1項若しくは第2項又は第8条第1項の規定による評価の結果、PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合は、適切な時期に評価内容を市ホームページ等で公表するものとする。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年10月31日から施行する。

 

別記様式(第7条関係)

PPP/PFI手法簡易定量評価調書

種別

従来型手法

採用手法

整備等費用

 

 

〈算出根拠〉

 

 

運営等費用

 

 

〈算出根拠〉

 

 

利用料金収入

 

 

〈算出根拠〉

 

 

資金調達費用

 

 

〈算出根拠〉

 

 

調査等費用

 

 

〈算出根拠〉

 

 

税金

 

 

〈算出根拠〉

 

 

税引後損益

 

 

〈算出根拠〉

 

 

合計(現在価値)

 

 

財政支出削減率

 

 

その他 (前提条件等)

 

 

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