厚木市公共施設最適化検討委員会委員公募要綱

更新日:2023年05月10日

公開日:2021年04月01日

趣旨

 第1条 この要綱は、厚木市公共施設最適化検討委員会委員(以下「委員」という。)の公募に関し、必要な要項を定める。

応募の資格

  第2条 応募の資格は、次のとおりとする。

  1. 市内に在住し、在勤し、又は在学している者で18歳以上の者
  2. 本市の他の附属機関の委員でない者
  3. 本市の議員及び職員でない者
  4. 平日昼間の会議に出席できる者

募集人員

 第3条 公募による委員数は、原則として2人とする。ただし、補欠の委員の募集については、補欠の委員数とする。

委員の公募方法

第4条 公募による委員は、広報あつぎ及び市ホ―ムページで募集するものとする。
2 委員に応募する者は、厚木市公共施設最適化検討委員会委員応募申込書(別記様式)を提出するものとする。

選考委員会の設置

 第5条 委員の選考に当たり、公平かつ公正な選考を確保するため、合議制による選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、公共施設マネジメント主管部長、公共施設マネジメント主管課長、公共施設マネジメント主管係長及び公共施設マネジメント主管課係員をもって構成する。
3 選考委員会には、選考委員長を置く。
4 選考委員長は、公共施設マネジメント主管部長の職にある者をもって充てる。
5 選考委員会は、選考委員長が招集する。
6 選考委員会の庶務は、公共施設マネジメント主管課において処理する。

選考方法

 第6条 委員の選考は、選考委員会において行う。
2 委員の選考に当たっては、提出された意見、社会的活動の経験及び性別等を総合的に考慮するものとする。

選任の結果

 第7条 選考結果については、応募者本人に通知するものとする。

その他

 第8条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員長が選考委員会に諮って定める。

附則

 この要綱は、平成24年9月28日から施行する。
 この要綱は、平成26年4月4日から施行する。
 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
 この要綱は、令和5年5月10日から施行する。

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