厚木市LGWAN登録分局における証明書取扱要綱
趣旨
第1条
この要綱は、LGWAN登録分局において利用する証明書のうち、公印に相当するものの発行手続等について必要な事項を定めるものとする。
発行申請等
第2条
証明書の発行を希望する課等の長は、証明書発行申請書(第1号様式)に必要な事項を記載し、文書主管課長に提出しなければならない。
2 文書主管課長は、前項の規定による提出があった場合において、内容が適当と認めるときは、証明書発行申請書により、情報政策主管課長に申請しなければならない。
申請内容の更新等
第3条
証明書の発行を受けた課等の長は、次に掲げる場合には、証明書更新申請書(第2号様式)に必要な事項を記載し、文書主管課長に提出しなければならない。
- 証明書の有効期限満了のために更新しようとする場合
- 組織変更等により証明書に記載した事項が変更になる場合
- 証明書の破損、紛失、盗難等の事故又は失効により、再発行の必要がある場合
2 証明書の発行を受けた課等の長は、職責証明書の廃止を行おうとする場合には、証明書失効申請書(第3号様式)に必要な事項を記載し、文書主管課長に提出しなければならない。
3 前条第2項の規定は、前2項の場合について準用する。
附則
この要綱は、平成20年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年9月17日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日