【5月末終了】新型コロナウイルス感染症に伴う「求職活動」の事由に係る教育・保育給付認定の有効期間延長措置の終了について

更新日:2023年05月11日

公開日:2023年05月11日

現在、新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化等に対応するため、求職活動の事由による認定について、当初の認定から通算して最長5か月間まで延長する措置を行っておりましたが、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)の給付日数延長を終了する法改正が行われました。

これを踏まえ、厚木市が行う求職活動の事由による教育・保育給付認定(以下「支給認定」という。)について、次のとおり支給認定期間の延長措置を終了いたします。

対象期間

令和5年5月31日(水曜日)までに求職活動の事由による認定へ切り替えの手続をされた世帯については、最長5か月間まで支給認定期間の延長対象となります。

5月末までに退職された場合であっても、令和5年6月1日(木曜日)以降に保育課で求職活動の事由による認定へ切り替えの手続をされた世帯は、支給認定期間の延長対象となりません。従来どおり2か月間の支給認定期間となりますので御注意ください。

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健康こどもみらい部 保育課 保育認定・給付係
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