特定教育・保育施設等の確認指導監査について
子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に対して、特定教育・保育等の提供・運営に関する基準の遵守・施設型給付費等の請求に関する業務の適正化等を図るため、確認指導監査を実施します。
- 特定教育保育施設…保育所 認定こども園 幼稚園
- 特定地域型保育事業…小規模保育事業 家庭的保育事業 事業所内保育事業 居宅訪問型保育事業
- 厚木市内には事業所内保育事業及び居宅訪問型保育事業の認可事業所はありませんので、確認指導監査は実施しません。
- このページに記載する事項は、保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業のみに係るものです。認定こども園、幼稚園の確認指導監査については、市こども育成課が所管しています。
種類 |
類型 |
認可等に係る指導監査の権限 |
確認に係る指導監査の権限 |
---|---|---|---|
特定教育・保育施設 |
保育所 |
神奈川県 |
厚木市 |
特定教育・保育施設 |
認定こども園 |
神奈川県 |
厚木市 |
特定教育・保育施設 |
幼稚園 |
神奈川県 |
厚木市 |
特定地域型保育事業 |
小規模保育事業 |
厚木市 |
厚木市 |
特定地域型保育事業 |
家庭的保育事業 |
厚木市 |
厚木市 |
種類 |
実施方法 |
実施時期 |
---|---|---|
指導 |
|
|
指導 |
|
全ての特定教育・保育施設等に対して定期的(概ね3年に1回)かつ計画的に実施する。ただし、指摘事項の改善が見られない場合その他特に実地指導の実施が必要と認められる場合は、この限りでない。 |
監査 |
|
次に示す情報を踏まえて、違反疑義等の確認について、特に必要があると認められる場合に随時実施する。
実地指導中に次に該当する状況を確認した場合は、直ちに監査への変更を実施する場合があります。
|
実地指導の流れ
- 実施通知 対象となった施設に対して、概ね1か月前に市から通知します。
- 事前提出資料等の提出 対象となった施設は、事前提出資料等を実地指導予定日から2週間前までに市へ提出
- 実地指導(当日) 施設長等から関係書類等を基に、聞き取り及び書類の確認を実施
- 結果通知 指導の結果について通知する。改善を要する事項がある場合には、改善報告書等の提出を求める。
事前提出資料
特定教育・保育施設等に対する実地指導の際には、対象となる事業者から事前提出資料(様式)を提出していただきます。
施設・事業の類型によって様式が異なりますのでご注意ください。
類型 |
提出書類 |
---|---|
特定教育・保育施設 (保育所) |
|
特定地域型保育事業 (小規模保育、家庭的保育) |
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 保育課 保育施設係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2768
ファックス番号:046-221-0261
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日