厚木市保育士等就労応援給付金(あつぎ手当)

更新日:2024年04月11日

公開日:2021年04月01日

厚木市保育士等就労応援給付金(あつぎ手当)について

市では、新たな人材の確保や離職防止及び保育士等が働きやすい環境を作り、子育て世帯が子どもを安心して預けられる環境を整えるために、平成31年4月から市内の認可保育所や小規模保育施設に就労している保育士等に「厚木市保育士等就労応援給付金」を支給しておりましたが、令和6年度から支給金額等を拡大いたします。

実施方法

申請書類等については、就労先の保育所等から対象保育士等へ配布し、保育所等から取りまとめの上、申請していただきます。

振込先の口座については、原則、就労先の給与振込口座とさせていただきます。

 

給付金の額

1 常勤保育士等(1日6時間以上かつ月20日以上常態的に継続して勤務している方)

勤続年数4年未満 年額15万円

勤続年数4年以上10年未満 年額27万円

勤続年数10年以上20年未満 年額33万円

勤続年数20年以上 年額50万円

2 非常勤保育士等(常勤保育士等を除き、月64時間以上の勤務をしている方)

一律年額3万円

厚木市から直接支給します。

対象保育士等

対象となる保育士等とは、次のいずれかの資格を有する方(施設長(管理者)は除く。)です。

1 保育士、国家戦略特別区域限定保育士

2 保健師、看護師、小規模保育施設に勤務する准看護師

3 認可保育所に勤務する幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭

 

支給要件

次の全てを満たす対象保育士等が対象となります。

1 基準期間に同一の保育施設で継続的に就労していること。

  ただし、同一法人における厚木市内施設間での異動の場合は、同一の保育施設で就労しているものとみなします。

2 基準期間内に合計で20日を超える育児休業等を取得していないこと。

ここでいう「育児休業等」とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に基づく休業又は就業規則(保育士等を直接雇用する事業者が労働条件、職場内の規律等を定めたものをいう。)に基づく私傷病の療養のための休業若しくは休暇をいいます。

3 保育施設を設置し、又は運営している事業者に直接雇用される者であって、保育施設の経営に携わる役員でないこと。

給付金の税務上の取扱いについて

当該給付金は、税務上は「雑所得」となります。確定申告や市・県民税の申告が必要となり、課税対象となる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

(1) 所得税

収入が給与収入のみで年末調整によって所得が確定している方や、当該給付金を含めた「雑所得」の合計が20万以下である場合、確定申告は不要(課税されない)となります。

一方、当該給付金を含めた「雑所得」の合計が20万円を超えることとなった方や、元々確定申告をする必要がある方については、当該給付金の収入を含めて確定申告をする必要がありますので、御注意ください。

(2) 市・県民税について

所得税の確定申告が不要となった場合であっても、市・県民税の申告が必要となります(税率10%(市民税6%、県民税4%))。課税額は、原則、給与から特別徴収されます。申告の際は、保育課から届いた「厚木市保育士等就労応援給付金交付決定通知書」をお持ちの上、申告してください。

 

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