幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費の給付案内について ≪私設保育施設等利用者向け≫

更新日:2023年04月01日

公開日:2023年09月25日

幼児教育・保育の無償化に伴い、「施設等利用費の給付」について御案内します。請求には受付期間がありますので、説明をよく読んで手続を進めてください。

子育てのための施設等利用費の給付とは

施設等利用費の給付対象者は、「子育てのための施設等利用給付認定(2・3号認定)」を受けた方です。

給付の対象となるためには、住民登録がある市町村で認定申請を行い、認定を受ける必要があります。申請方法については、幼児教育・保育の無償化に係る申請案内のページを御覧ください。 

施設等利用費の給付を受けられる方

次のすべての条件に該当する場合、施設等利用費の給付を受けることができます。

(1)保育の必要性の認定を受けている

子育てのための施設等利用給付認定(2・3号認定)を受ける必要があります。認定の詳細については、各利用施設担当課にお問い合わせください。

(2)無償化給付の対象となる施設やサービスを利用している

施設等が所在する市町村が、施設等からの申請に基づき無償化の対象として確認を行った施設が対象です。確認を行った施設等は市ホームページで随時公表しています。

なお、子どもが次の施設に入所している場合は施設等利用給付の対象外です。

  •  認可保育所
  • 地域型保育(小規模保育事業など)
  • 認定こども園
  • 一定基準(平日8時間(教育時間を含む)、年間200日以上)の預かり保育を実施している幼稚園
  • 企業主導型保育施設

必要書類

施設等利用費交付申請兼請求書(Excelファイル:109.5KB)

(注意事項)認定されている保護者名と請求者名は一致させてください。

(注意事項)施設等利用費は認定保護者に対してお支払いします。認定保護者に変更があった場合、認定保護者ごとに施設等利用費交付申請兼請求書を御提出ください。

・『特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証』及び『特定子ども・子育て支援提供証明書』等の証明書(利用施設が発行)

(注意事項)ファミリー・サポート・センター事業を利用の場合は、提供会員から発行される「援助活動報告書」を添付してください。

請求受付期間

4月分から9月分の請求は10月5日(土日祝日の場合は直前の開庁日)まで、10月分から3月分の請求は4月5日(土日祝日の場合は直前の開庁日)までに、厚木市保育課へ御提出ください。(郵送可)

なお、施設等からの領収証等の交付が遅れた等の理由により、施設等利用費交付申請兼請求書の提出が受付期間が過ぎてしまった場合も給付が受けられます。ただし、各月の利用費(保育料)の請求権は利用月の翌月1日から2年間です。

給付金額

施設等利用給付認定(2・3号認定)を受けた期間内に利用した保育料が請求対象です。

認定区分によって給付上限額が異なります。下記の表の給付上限額と、実際に支払った利用費(保育料)を比較して、低い方の金額を請求金額とします。

複数の私設保育施設等を利用してる場合は、利用した施設の利用費(保育料)の合計金額を上限額と比較し、低い方の金額を請求金額とします。

月途中で転出入や、認定期間が開始・終了する場合は、認定の有効期間や利用状況に応じた日割り計算となります。

  

認定区分別の月額上限額

認定区分

給付上限額

2号認定

月額 37,000円

3号認定

月額 42,000円

 

【例外】

一定基準(平日8時間(教育時間を含む)、年間200日以上)の預かりを満たさない幼稚園と私設保育施設等を利用している場合の私設保育施設等の上限額は、預かり保育の給付上限額(月額11,300円又は16,300円)から預かり保育給付額を除いた金額になります。

 

≪ 月途中で認定期間が終了する又は開始される場合や、市町村間の転出入の場合における上限額の計算方法(上限額は小数点以下端数は切り捨て)≫

・月の途中で認定期間終了(厚木市から転出)の場合

37,000円×認定期間終了日(厚木市からの転出日)までの日数÷その月の日数

・月の途中から認定期間が開始(厚木市へ転入)する場合

37,000円×認定期間開始日(転入後の厚木市での認定日)からの日数÷その月の日数

施設等利用費の請求の流れ

厚木市では、償還払いでお支払いします。保護者の方が施設に一旦利用費を支払い、後に市から保護者に施設等利用費を支給します。

請求の流れは次の(1)から(5)までのとおりです。

(1)施設等利用給付認定証を施設等に提示

   ・認定後、無償化給付対象者であることを利用施設等に伝えてください。


(2)利用費の支払い

   ・利用施設へ利用費(保育料)をお支払いください。


(3)『特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書兼支払額証明書』の取得

   ・『特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書兼支払額証明書』

(以下「証明書」という)の交付を利用施設等に依頼してください。

   ・証明書の書式は、市ホームページからダウンロードできます。
   ・受け取った証明書は請求時まで大切に保管してください。

 

(4)請求

   ・施設等利用費交付申請兼請求書に必要項目を記入の上、証明書を添付し市の利用施設担当課へ御提出ください。(郵送可)

   ・内容を審査した後、指定された口座に振り込みます。

   ・施設等利用費は認定保護者に対してお支払いします。

 

(5)施設等利用費の給付

   ・審査終了から振込まで1か月ほど要します。

   ・書類に不備等があると、支払いに遅れが生じることがあります。

   ・審査に当たり、施設等利用費交付申請兼請求書の記載について市から保護者へ連絡させていただく場合があります。

 

(注意事項)認定内容及び請求内容が事実と相違した場合は、認定を取消して施設等利用費を給付しないことがあります。認定時の状況と変わった(転職した、妊娠したなど)方は、早急に変更の手続を行ってください。

(注意事項)証明書は施設等が発行した原本を御提出ください。なお、提出された証明書は返却できません。 

 利用施設担当課

・保育課〔私設保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、わたぐもの一時預かり〕

   電話番号:046-225-2231   MAIL:2200@city.atsugi.kanagawa.jp

   場所:厚木市役所第二庁舎3階

・こども育成課〔幼稚園、認定こども園の預かり保育〕

   電話番号:046-225-2262   MAIL:2180@city.atsugi.kanagawa.jp

   場所:厚木市役所第二庁舎3階

 

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 保育課 保育認定・給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2231
ファックス番号:046-221-0261

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