私設保育施設等の利用費の無償化について【請求】
事前に、施設等利用給付認定の申請が必要です
私設保育施設(いわゆる「認可外保育施設」)、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センターの利用料も、無償化の対象です。
無償化の給付を受けるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
申請の方法については、私設保育施設等の利用費の無償化について【認定申請】を参照してください。
給付対象者
施設等利用給付認定を受けており、無償化対象の施設を利用している方
(注意1) 認可保育所、地域型保育、認定こども園、企業主導型保育施設、一定基準(教育時間を含む平日8時間、年間200日以上)の預かり保育を実施している幼稚園を利用している方は対象外
(注意2) 無償化対象施設の一覧は、厚木市幼児教育・保育の無償化対象施設について(公示)のとおり
給付金額
認定区分 |
上限額 |
2号認定 |
月額 37,000円 |
3号認定 |
月額 42,000円 |
認定期間内の利用料が対象です。
上記の上限額と、施設に実際に支払った金額を比較し、低い方の金額を給付します。
複数の施設等を利用した場合は、それぞれの施設に支払った利用費の合計金額を、上限額と比較し、低い方の金額を給付します。
月途中での転出入や、月途中から施設の利用を開始・終了する等の場合は、日割り計算を行います。
請求受付期間
【上半期(4月~9月分)】10月上旬頃
【下半期(10月~3月分)】4月上旬頃
必要書類や受付期間は、時期になりましたら市から通知します。
郵送または窓口で保育課へ提出してください。
期限を過ぎた場合も随時受付しますが、利用費の請求権は、利用月の翌月1日から2年間です。
必要書類
(1) 施設等利用費交付申請兼請求書(Excelファイル:120KB)
(注意) 請求者の氏名は、認定証に記載されている保護者を記入してください。
(2) 特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書兼支払額証明書(Excelファイル:30.1KB)(施設が発行する領収書)
(注意)ファミリー・サポート・センターを利用した場合は、提供会員が発行する「援助活動報告書」
給付までの流れ
(1) 市に施設等利用給付認定の申請をして、認定を受ける。
(2) 市から認定証が交付されたら、利用している施設に提示する。
(3) 施設に利用料を支払い、施設から特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書兼支払額証明書(Excelファイル:30.1KB)を受け取る。
(4) 必要書類を市に提出する。
(5) 市から保護者に利用費を給付する。
(注意)申請から約1か月後に、指定口座に振込となります。
(注意)書類は原本を提出してください。また、提出された書類は返却できません。
施設等利用費交付申請兼請求書 (Excelファイル: 117.6KB)
施設等利用費交付申請兼請求書(記入例) (Excelファイル: 119.7KB)
提供証明書兼支払額証明書・領収書(半年ごと) (Excelファイル: 30.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 保育課 保育認定・給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2231
ファックス番号:046-221-0261
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月20日
公開日:2023年04月01日