私設保育施設等の利用費の無償化について【認定申請】
私設保育施設等も、無償化の対象です
認可保育所等だけでなく、私設保育施設(いわゆる「認可外保育施設」)、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センターの利用料も、幼児教育・保育の無償化の対象です。
無償化の給付を受けるためには、住民登録がある市町村で「子育てのための施設等利用給付認定」の申請を行い、認定を受ける必要があります。
給付の対象となる費用
認定有効期間内に、施設へ支払った利用料(保育料)。
入園料、送迎費、給食費、延長保育料等の費用は対象外です。
給付金額
認定区分 | 上限額 |
---|---|
2号認定 | 月額 37,000円 |
3号認定 |
月額 42,000円 |
上記の上限額と、施設に実際に支払った金額を比較し、低い方が給付額となります。
月途中で認定期間が開始・終了または市町村間を転出入する場合は、日割り計算を行います。
また、上限額の範囲内であれば、複数の施設等の利用が可能です。
対象者
対象 | |
---|---|
2号認定 |
(1) 認可保育所等(注釈1)に在籍していない |
3号認定 |
(1) 認可保育所等(注釈1)に在籍していない |
(注釈1)認可保育所、地域型保育、認定こども園、企業主導型保育施設、一定基準(平日8時間、年間200日)以上の預かり保育を実施している幼稚園
(注釈2)特別区民税を含む
(注釈3)4月~8月は前年度の市町村民税、9月~3月は今年度の市町村民税に応じて算定
(注意) 保護者が非課税であっても、同居の祖父母等が課税の場合は、給付の対象にならないことがあります。また、市民税の申告がされていないと、認定を受けられない場合があります。
対象施設
市内の対象施設の一覧は、厚木市幼児教育・保育の無償化対象施設について(公示)で公表しています。
名称 |
条件 |
---|---|
私設保育施設 ・事業所内保育施設 ・院内保育施設、ベビーシッター |
都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たしている施設 |
病児・病後児保育 |
認可保育所や小規模保育事業で実施している、市が対象と認めている施設 |
一時預かり | |
ファミリー・サポート・センター | (1)緊急救命講習(2)事故防止に関する講習を受講している提供会員 |
申請方法
施設の利用を開始する日よりも前に、保育課(第二庁舎3階)へ必要書類を提出してください。(窓口または郵送)
(注意)施設の利用開始後も随時申請を受付しますが、無償化の給付の対象は、認定期間内の利用料のみです。
新年度4月からの認定申請は、3月10日(土日祝日の場合は直前の開庁日)までに申請してください。
必要書類
(1) 子育てのための施設等利用給付認定申請書(Excelファイル:66.2KB)
(2) 保育の必要性の事由を確認する書類(下表のとおり)
(3) 個人番号届出書(PDFファイル:130.8KB)、保護者の身元確認書類
(令和2年5月25日以降に発行された個人番号通知書は、確認書類として利用不可)
(4) 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(Excelファイル:15.8KB)
(認可保育所、認定こども園、地域型保育の利用申込をしていない場合のみ必要)
認定期間 | 必要書類 | ||
---|---|---|---|
就労 (月64時間以上) |
就労している期間 | 会社等勤務 | 就労証明書(Excelファイル:64.4KB) |
自営 | (1)就労証明書(Excelファイル:64.4KB) (2)確定申告書や開業届等の写し |
||
育児休業から復帰 | (1)就労証明書(Excelファイル:64.4KB) (2)育児休業からの復職に関する申立書(PDFファイル:46.6KB) (3)育児休業給付金支給決定通知(雇用保険被保険者証)の写し |
||
妊娠・出産 | 出産予定日前8週(多胎妊娠は産前14週)を含む月の初日から、出産日の翌日を起算日として産後8週が経過する日を含む月の末日まで |
母子手帳の表紙と出産(予定)日を確認できるページの写し |
|
保護者の疾病・障害 | 治療に要する期間または手帳の有効期間 | (1)申立書(疾病・負傷)(PDFファイル:36.8KB) (2)診断書または療育手帳、障害年金証書、介護保険被保険者証等の写し |
|
同居親族の介護・看護 | 介護・看護に要する期間 | (1)申立書(介護・看護)(PDFファイル:47.5KB) (2)診断書または療育手帳、障害年金証書、介護保険被保険者証等の写し |
|
災害復旧 | 災害復旧に要する期間 | り災証明書等の写し | |
求職活動 (起業準備含む) |
2か月が経過する日を含む月の末日まで | (1)求職活動に関する申立書(PDFファイル:71.6KB) (2)ハローワークの受付票の写し等(お持ちの方のみ) |
|
就学 (月64時間以上) |
修了予定日を含む月の末日まで | (1)在学証明書または学生証の写し (2)授業時間割の写し |
|
虐待やDVのおそれ | 保護を要する期間 | 配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明等の写し | |
育児休業取得中の在園児継続利用 |
育児休業取得時の在籍クラスが、 ・3歳児クラス以下…生まれてきた子どもの1歳の誕生日の前日を含む月の末日までの期間。 ただし、育児休業に係る子どもの1歳の誕生日を含む月の認可保育所等の利用申請が保留となった場合に限り、翌年度5月15日までに復職することを条件に、認定期間を翌年度4月末まで延長可能。 ・4歳クラス以上…職場復帰までの期間。 |
(1)就労証明書(Excelファイル:64.4KB) (2)育児休業給付金支給決定通知(雇用保険被保険者証)の写し |
認定申請から給付までの流れ
1 施設等利用給付認定の申請をする
必要書類を保育課に提出してください。
審査の後、市から「施設等利用給付認定通知書」を送付します。認定通知書は、利用している施設に提示してください。
認定証を紛失した場合は、保育課へ「支給認定証再交付願」を提出してください。
★認可保育所等に申込中で、教育・保育給付認定を受けている方は、「みなし認定」により、申請不要で施設等利用給付認定を受けられる場合があります。保育課へお問い合わせください。
2 施設に利用料を支払う
施設に利用料を支払い、「特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書兼支払額証明書」の発行を依頼してください。
(注意)ファミリー・サポート・センターを利用した場合は、「援助活動報告書」。
3 市に利用料を請求する
請求は、年に2回受付を行います。上半期(4月~9月)分は10月、下半期(10月~3月)分は4月の予定です。
必要書類や受付期間等の詳細は、請求時期になりましたら市から通知します。
施設から発行された「特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書兼支払額証明書」は、請求の際に必要になりますので、保管しておいてください。
4 利用費を給付
申請から約1か月に、指定口座に振込となります。
審査にあたり、提出書類の内容について市から保護者へ確認する場合があります。
書類等に不備があると、支払いに遅れが生じることがありますので御注意ください。
認定内容の変更手続き
転居、転職、妊娠・出産等により、家庭状況に変更が生じた場合は、保育課に施設等利用給付認定変更申請書(PDFファイル:277.2KB)を提出してください。
保護者の退職等、認定要件に満たない場合は認定終了となり、給付ができない場合がありますので、早急に手続きを行ってください。
市外に転出する場合は、転出先の市町村で再度認定を受ける必要があります。
手続きについて不明な点がありましたら、保育課へお問い合わせください。
認定開始後の現況確認
毎年、保育を必要とする事由の有無を確認するため、保護者の就労証明書等を提出していただきます。
実施時期等の詳細については、市から通知します。
提出がない場合、給付を受けられないことがありますので、必ず提出してください。
関連ファイル
幼児教育・保育の無償化に伴う認定申請及び給付のご案内 (PDFファイル: 673.0KB)
子育てのための施設等利用給付認定申請書 (Excelファイル: 66.2KB)
子育てのための施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 773.7KB)
子育てのための施設等利用給付認定申請書 記入例 (PDFファイル: 1.4MB)
求職活動に関する申立書 (PDFファイル: 146.2KB)
育児休業からの復職に関する申立書 (PDFファイル: 46.6KB)
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (Excelファイル: 15.8KB)
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (PDFファイル: 65.2KB)
施設等利用給付認定変更申請書 (Excelファイル: 36.6KB)
施設等利用給付認定変更申請書 (PDFファイル: 277.2KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 保育課 保育認定・給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2231
ファックス番号:046-221-0261
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日
公開日:2021年04月01日