厚木市バナー広告掲載取扱仕様書
1 目的
この仕様書は、厚木市広告掲載要綱(平成18年6月13日施行。以下「要綱」という。)に基づき、厚木市ホームページ(以下「ホームページ」という。)への広告掲載について必要な事項を定めるものとする。
2 定義
この仕様書において「バナー広告」とは、ホームページ内に表示される広告画像で、『11 広告掲載の決定』において広告掲載の承認を受けた者(以下「広告主等」という。)の指定するホームページにリンクするものをいう。
3 広告の種類
ホームページに掲載する広告はバナー広告(以下「広告」という。)とする。
4 広告の範囲
ホームページに掲載する広告は、市の広報媒体としての品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、市民に不利益を与えないものとし、要綱別表第1のいずれかに該当する広告は掲載しないものとする。
5 広告の規格
- 広告の規格は、原則として次のとおりとする。
大きさ |
縦95 ピクセル×横200ピクセル |
---|---|
形式 |
GIF、JPG、PMG |
データ容量 |
10KB以下 |
- 前号と異なる規格については別途協議し決定する。
6 広告の掲載位置及び枠数
広告の掲載位置及び枠数は次のとおりとする。
広告掲載媒体 |
広告の位置 |
広告の枠数 |
---|---|---|
厚木市ホームページ |
トップページ等 |
20枠 |
7 広告の掲載期間
広告の掲載期間は、1か月単位を原則とし、12か月を上限とする。
8 広告掲載の申込対象者
市内及び市外の全ての事業者並びに広告代理業者(以下「代理店」という。)
9 広告掲載の申込み
- 広告掲載希望者(以下「申込者」という。)は、掲載を希望する日の2か月前から2週間前までに、厚木市バナー広告掲載申込書により市長に申込みを行うものとする。
- 前号の規定にかかわらず、広告掲載中の事業者が広告掲載の継続を希望する場合は、期間満了前までに再度申込みを行うものとする。
- 代理店において、複数の事業者の広告掲載の申込みを行う場合は、当該事業者毎に申込みを行うものとする。
10 代理店の登録申込み
代理店は、厚木市バナー広告掲載申込書により、厚木市バナー広告へ申込みを行う際には、市長へ事前に厚木市バナー広告広告代理店登録申請書を提出するものとする。
11 広告掲載の決定
市長は、『9 広告掲載の申込み』に基づいた申込みがあったときは、速やかに広告掲載の可否を決定し、その結果及び掲載内容について、厚木市バナー広告掲載承認通知書又は厚木市バナー広告掲載不承認通知書により申込者に通知するものとする。なお、『6 広告の掲載位置及び枠数』を超える申込みがあった場合は、受付順に決定する。
12 広告原稿の作成及び提出
広告主等は、その責任及び負担で作成した広告を、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
13 広告内容、デザイン等の審査
市長は、要綱別表第1に基づき広告の内容及びデザインの審査を行うものとする。なお、広告表現に関する基準は、別表の定めるところによるものとする。
14 広告掲載料
- 広告掲載料は、月額20,000円とする。ただし、広告主等が市内に事業所等を有する企業の場合は、月額18,000円を掲載料とする。
- 広告主等は、納付通知書に記載された市長が指定する期日までに広告掲載する年度分の広告掲載料を納付するものとする。なお、掲載期間が複数年度にまたがる広告については、初年度を除き、原則として広告掲載する年度分の掲載料を年度当初に速やかに納付するものとする。
15 延滞利息
広告主等の責めに帰すべき理由により、『14 広告掲載料』の規定による広告掲載料の支払が遅れた場合においては、市長は、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づき、未受領金額についての延滞利息の支払を広告主等に請求することができるものとする。
16 損害賠償
市長は、広告主等が『14 広告掲載料』で規定する広告掲載料を納付しない場合は、訴訟等による賠償金等の請求を行うことができるものとする。
なお、本仕様書から生じる又は関連するいかなる訴訟又は訴訟手続きについては、横浜地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とする。
17 広告掲載の取消し
- 市長は、広告主等又はその広告が次に該当すると認められた場合には、広告の掲載を取り消すことができるものとする。
- ア 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき
- イ 指定する期日までに広告の提出がないとき
- ウ 要綱別表第1のいずれかに該当することが判明したとき
- エ その他ホームページへの広告掲載が適切でないと市長が判断したとき
- 市長は、前号の規定により広告の掲載の決定を取り消したときは、厚木市バナー広告掲載取消決定通知書により広告主等に通知するものとする。
18 広告掲載の取下げ
広告主等は、自己の都合によりホームページへの広告掲載を取り下げるときは厚木市バナー広告掲載取下げ申出書により市長に申し出なければならない。
19 広告掲載料の返還
- 既に納付した広告掲載料は返還しないものとする。ただし、次に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができるものとする。
ア 『18 広告掲載の取下げ』で規定する広告掲載の取下げ申出がなされたとき。ただし、掲載期間開始前かつ納付済みの場合に限る。
イ 広告主等の責めに帰さない理由により広告掲載が不能となったとき - 前号ただし書の規定により返還する広告掲載料は、次のとおりとする。
広告掲載の取下げ申し出がなされたとき。ただし、掲載期間開始前かつ納付済みの場合に限る。 |
納付済みの掲載料の全額 |
---|---|
広告主等の責めに帰さない理由により広告掲載が不能となったとき |
掲載を行わなかった月以降の納付済みの掲載料の総額 |
- 市長は、広告が掲載できなかったことにより広告主等に生じるいかなる損害についても、広告掲載料の返還以外の責めを負わないものとする。
- 本規定による広告掲載料の返還を受けようとする者は、厚木市バナー広告掲載料返還請求書を市長に提出しなければならない。
- 広告掲載の決定後、要綱別表第1の14に該当する事業者と判明した場合は、一切の返還を行わないものとする。
20 リンク先の変更
広告主等は、広告のリンク先を変更するときは、速やかに市長に連絡するものとする。
21 免責事項
広告主等は、次に規定する事由により広告の掲載が一時的に停止する場合おいて、当該停止に係る掲載料の返還及び損害の補償を市に請求できないものとする。
- システム再起動に係る一時的なサービス停止
- 保守作業、システム更新作業等に伴う一時的なサービス停止
- 火災、地震、水害、落雷等の災害及びサーバ、通信回線等の事故又は障害による停止
22 その他
この仕様書に定めるもののほか、広告に関して必要な事項は要綱の規定に準ずるものとする。
23 委任
『22 その他』に定めるもののほか、広告に関して必要な事項は市長が別に定める。
附則
この仕様書は令和4年4月1日以降に掲載するバナー広告に適用する。
別表(「13 広告内容、デザイン等の審査」関係)
- 次の表現を含んだバナー広告は、利用者の意思に反した動きをしたり、利用者に誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
- 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
- アラートマーク(警告記号)
- ラジオボタン(選択肢の表示)
- テキストボックス(入力できるように見えるもの)
- プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
- GIFアニメーション及びFLASHを用いる表現は禁止とする。ただし、厚木市ホームページについて、次の条件を満たす場合はGIFアニメーションを用いた表現を認めるものとする。
- コントラストの強い画面の反転表示が継続しないこと。
- 画面の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの間隔が2秒以上であること。
- その他画面が点滅するものは、点滅間隔を40/100秒以上とする。
- 次の表現については、利用者がホームページのコンテンツの一部であるかのように混同する恐れがあるため、禁止とする。
- ホームページと類似の色調及び字体を使用するもの。
- 「法律相談」等の行政サービスを連想させる分野の表現を用いるなど、利用者が厚木市の事業であると誤認しやすいもの。
- 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとるとともに、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするように配慮しなければならない。
- 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
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更新日:2022年04月01日
公開日:2021年04月01日