公共施設予約システムの電子申請による有効期間更新

更新日:2026年02月23日

公開日:2026年02月06日

公共施設予約システムの利用者登録有効期間は、仮登録又は登録を行った日から3年後の同日までとなります。有効期間を過ぎるとシステムを使用できなくなりますので、事前に更新手続を行ってください。ここでは、電子申請システムを使った有効期間更新の手続をご案内します。なお、個人在住者の有効期間更新手続きを対象としています。

電子申請の事前準備

  • 電子申請システムから有効期間更新申請をするにあたり、電子申請システムの利用者登録が必要となります。
  • 申請にあたり、マイナンバーカード及び署名用パスワードが必要となります。
  • 電子申請システムの利用者登録については、関連ファイル「電子申請マニュアル」4利用者登録を参照ください。

電子申請のURL

電子申請による有効期間更新の流れ

電子申請フロー
  • DX推進課で申請の受理を行いましたら受理完了通知を発送します。
  • 公共施設予約システムの更新処理は受理完了通知発送後、7開庁日以内に行います。
  • 更新処理完了後、作業完了通知を発送します。
  • 作業完了通知受信後、電子申請システムからダウンロードできる「公共施設予約システム利用登録証申請書」を利用する施設へ持参し、登録証の発行を受けるようお願いします。

関連ファイル

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企画部 DX推進課 DX推進係
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