厚木市若年世帯住宅取得支援事業補助金交付要綱

更新日:2023年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、若年世帯の転入促進及び転出抑制の二つの視点から効果的に若年世帯の定住促進を図り、バランスの取れた人口構成によるまちづくりを実現するため、新たに住宅を取得する子育て中の若年世帯に対し、住宅取得費用の一部を予算の範囲内において補助することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 若年世帯 世帯主又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が第4条第3号に規定する所有権の保存又は移転の登記がされた時点において40歳未満の世帯
  2. 労働者 事業所又は事務所と雇用契約を締結した者であって、その者の1週間の所定労働時間が20時間以上であるものをいう。
  3. 勤労者等 労働者、法人経営者及び個人事業主であって、第7条の規定による申請をする日(以下「申請日という。」)において、市内に在勤する期間が継続して1年以上の者をいう。

補助対象者

第3条

補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。

  1. 世帯員に中学生以下の子(出生前であることが母子手帳で確認でき、出生後に同居する予定の子を含む。)がいる若年世帯(以下「補助対象世帯」という。)の者であること。
  2. 補助対象世帯が補助対象住宅に居住しており、継続して3年以上居住する予定であること。
  3. 補助対象住宅の新築工事又は購入の契約者であること。
  4. 補助対象住宅の世帯員(以下「補助対象世帯員」という。)が、厚木市親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金交付要綱(平成30年4月1日施行)による補助金の交付を受けていないこと。
  5. 申請日において、補助対象世帯員が、納期限が到来している市税等(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料を含む。以下同じ。)の滞納がないこと。
  6. 補助対象世帯員が、厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと及び同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等と密接な関係にないこと。
  7. 補助対象世帯員に外国人を含む場合にあっては、前各号に掲げる要件に加え、当該外国人が法令に基づき日本国に永住権を有し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されていること。

補助対象住宅

第4条

補助対象住宅は、申請日において、補助対象世帯員が居住している住宅であって、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

  1. 市内に建築された戸建て住宅又は建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条の規定に該当する建築物であること。
  2. 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たし、かつ、建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)による改正後の建築基準法施行令の施行日以後に建築確認を受けた住宅又は同令による耐震性が確保されていることが証明できる住宅であること。
  3.  補助対象者の所有であって、かつ、所有権の保存又は移転の登記がされている住宅であること。

補助対象経費

第5条

補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新たに住宅の取得をする経費で、次に掲げる費用とする。

  1. 住宅の新築に係る工事費用(工事請負契約額をいう。)
  2. 住宅の購入費用

 

補助金の額

第6条

補助金の交付額は、次に掲げる基本額及び加算額の合算額と補助対象経費の実支出額を比較していずれか少ない額とする。

1. 基本額 住宅取得補助金 20万円

2. 加算額

ア 補助対象住宅が別表に定める定住促進地域内にある場合 10万円

イ 補助対象世帯員に市内に在勤する勤労者等がいる場合 10万円

 

交付申請

第7条

補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第4条第3号に規定する登記の受付年月日の翌日から起算して6箇月以内に、厚木市若年世帯住宅取得支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

  1. 補助対象世帯全員の住民票の写し(続柄記載のあるものに限る。)
  2. 補助対象世帯員に妊婦がいる場合にあっては、母子手帳の写し
  3. 補助対象住宅に係る登記事項証明書、売買契約書その他補助対象住宅の取得を証する書類の写し
  4. 補助対象住宅の位置図及び平面図
  5. 検査済証の写し又は記載証明書の写し
  6. 市外から転入した場合にあっては、補助対象世帯員に前課税地での市区町村税の滞納がないことを証する書類
  7. 取得した住宅の写真(住宅の全景)
  8. 前条第2号イに該当する場合にあっては、就労を証する書類

交付決定

第8条

市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に当たり、必要があると認めるときは、申請者に対し報告を求め、調査を行うことができる。

3 市長は、第1項の規定により補助金の可否を決定したときは、厚木市若年世帯住宅取得支援事業補助金交付決定通知書兼交付額確定通知書(第2号様式)又は厚木市若年世帯住宅取得支援事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

補助金の請求

第9条

前条の規定により補助金の額の確定を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、厚木市若年世帯住宅取得支援事業補助金交付請求書(第4号様式)を市長に提出するものとする。

補助金の交付

第10条

市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

交付決定の取消し及び補助金の返還

第11条

市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

  1. 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
  2. 補助対象世帯員のうち、納税義務がある者に第8条の規定による補助金の交付を受けた日から起算して、3年を経過する日前に、市税等の滞納が発生したとき。
  3. 第8条の規定による補助金の交付を受けた日から起算して、3年を経過する日前に、補助対象住宅を譲渡し、又は貸し付けたとき。
  4. その他規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
  5. 第8条の規定による補助金の交付を受けた日から起算して、3年を経過する日前に、転居し、又は転出したとき。ただし、療養、転勤等のため、転居又は転出が必要となった場合等、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。 

2 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた者は、市長が定める期限までに当該補助金を返還しなければならない。

附則

附則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限りで、その効力を失う。ただし、同日までに第8条の規定による補助金の交付決定をした者に対するこの要綱の規定は、同日後も、なお効力を有する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

定住促進地域

 

定住促進地域
定住促進地域

依知北地区、睦合北地区、荻野地区、小鮎地区、

玉川地区、緑ケ丘地区、森の里地区、

毛利台1丁目、毛利台2丁目、毛利台3丁目、王子1丁目

 

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