厚木市親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金交付要綱

更新日:2023年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、定住人口の増加を図り、及びバランスの取れた人口構成による若年世代から高齢者までが互いに支え合うまちづくりを実現するため、市外に居住する子世帯の世帯員が近居又は同居のため新たに市内に住宅を新築し、若しくは購入する際に要する費用又は同居のための住宅改修費用の一部を予算の範囲内において補助することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 親世帯 子世帯の世帯主又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の一親等内の直系尊属に該当する者(介護保険施設等に入所し、又は入居している者を除く。以下「親」という。)であって、1年以上引き続き本市に居住し、かつ本市の住民基本台帳に記載されているものが含まれる世帯をいう。
  2. 子世帯 親の一親等内の直系卑属又はその配偶者を含む世帯員で構成される世帯(単身世帯を除く。)をいう。
  3. 子育て世帯 世帯員に中学生以下の者又は妊婦を含む子世帯をいう。
  4. 同居 子世帯と親世帯が同一の住宅(同一敷地内の別棟を除く。)に居住することをいう。
  5. 近居 子世帯が市内に住宅を新築し、又は購入して居住することをいう。
  6. 労働者 事業所又は事務所と雇用契約を締結した者であって、その者の1週間の所定労働時間が20時間以上であるものをいう。
  7. 勤労者等 労働者、法人経営者及び個人事業主であって、第9条の規定による申請をする日(以下「申請日」という。)において、市内に在勤する期間が継続して1年以上の者をいう。

補助対象者

第3条

補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。

  1. 子世帯の世帯員全員が第5条に規定する補助金の対象住宅(以下「補助対象住宅」という。)で同居又は近居をするため、住宅の取得後又は改修後に、本市に転入し、申請日において、本市の住民基本台帳に記載されている者(本市に転入する日前1年間(以下「特定期間」という。)に本市の住民基本台帳に記載されたことのある者(やむ得ない理由がある者を除く。)を除く。)であること。
  2. 補助対象住宅に継続して10年以上近居又は同居をする予定であること。
  3. 住宅の新築工事若しくは購入の契約者が子世帯の世帯員であること又は既存住宅の増改築の工事(改修工事を含む。)の契約者が親世帯若しくは子世帯の世帯員(以下これらを「補助対象世帯員」という。)であること。
  4. 補助対象世帯員が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
  5. 補助対象世帯員が、厚木市若年世帯住宅取得支援事業補助金交付要綱(令和3年4月1日施行)による補助金の交付を受けていないこと。
  6. 申請日において、補助対象世帯員が、市税等(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料を含む。第13条第1項第3号において同じ。)の滞納がないこと。
  7. 補助対象世帯員が、厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと及び同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等と密接な関係にないこと。
  8. 補助対象世帯員に外国人を含む場合にあっては、前各号に掲げる要件に加え、当該外国人が法令に基づき日本国に永住権を有し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されていること。

補助金の種類

第4条

補助金の種類は、次のとおりとする。

  1. 住宅取得補助金 子世帯が新たに近居又は同居を開始するために、住宅の取得(請負、売買等により住宅の所有権を取得することをいう。以下同じ。)をする経費の一部について交付する補助金
  2. 住宅改修補助金 子世帯が新たに同居を開始するために、親世帯が現に居住する住宅を改修する経費の一部について交付する補助金

補助対象住宅

第5条

住宅取得補助金の対象住宅は、補助対象世帯員が自ら居住する住宅であって、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

  1. 市内に建築された戸建て住宅又は建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条の規定に該当する建築物であること。
  2. 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たし、かつ、建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)による改正後の建築基準法施行令の施行日以後に建築確認を受けた住宅又は同令による耐震性が確保されていることが証明できる住宅(次項においてこれらを「新耐震基準適合住宅」という。)であること。
  3.  補助対象世帯員の所有であって、かつ、所有権の保存又は移転の登記がされている住宅であること。
  4. 住宅の取得に要する費用(土地及び建物を一括購入する場合にあっては、当該土地の購入に係る費用を含む。)が500万円以上であること。

2 住宅改修補助金の対象住宅は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

  1. 補助対象世帯員の所有であって、かつ、補助対象世帯員の名義(共有名義を含む。)で所有権の保存又は移転の登記がされている住宅であること。
  2. 新耐震基準適合住宅であること。
  3. 補助対象世帯員により改修工事の契約がなされた住宅であること。
  4. 間取りの変更、バリアフリー改修、設備改修及び浄化槽の入替え等、世帯員の増加に伴い必要となる改修工事(単なる模様替え、経年劣化に伴う工事を除く。)が行われるものであること。
  5. 改修工事に要する費用の合計額が50万円以上であること。

補助対象経費

第6条

補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 住宅取得補助金 子世帯が新たに近居又は同居をするために住宅の取得をする経費で、次に掲げる費用
    • ア 住宅の新築に係る工事費用(工事請負契約額をいう。)
    • イ 住宅の購入費用(土地及び建物を一括購入する場合にあっては、当該土地の購入に係る費用を含む。)
  2. 住宅改修補助金 同居による世帯員の増加に伴い必要となる修繕、増築、設備改善等の機能向上に資する経費で次に掲げる費用
    • ア 同居に係る増築又は改築に係る工事費用
    • イ 手すりの設置、段差の解消、廊下幅の拡張等のバリアフリーに係る工事費用
    • ウ 屋根、雨樋、柱、外壁等の外装工事費用
    • エ 床、内壁、天井等の内装工事費用
    • オ 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の建具工事費用
    • カ 電気、ガス等の設備工事費用
    • キ トイレ、風呂、キッチン等の給排水工事費用

2 補助対象住宅が併用住宅(住宅と非住宅(店舗、事務所、賃貸住宅等自己の居住の用に供さない建築物をいう。以下同じ。)が一体となった建築物をいう。以下同じ。)の場合にあっては、住宅部分と非住宅部分との面積比率により当該費用を按分した場合における住宅部分に係る額を補助対象経費とする。

補助対象外の経費

第7条

前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助対象としない。

  1. 土地の購入に係る費用。ただし、土地及び建物を一括購入する場合を除く。
  2. 造成工事及び門、塀その他の外構工事に係る費用
  3. 家具又は家庭用電気機械器具の購入、設置等に係る費用
  4. 物置、車庫等居住の用に供しない建築物の設置に係る費用
  5. 住宅改修補助金にあっては、同居に属する者が自ら施工する工事(その者が代表である法人事業者が施工するものを含む。)
  6. その他市長が前条第1項各号に掲げる工事等として適当でないと認めるものに係る費用

補助金の額

第8条

補助金の交付額は、次に掲げる基本額及び加算額の合算額とする。

  1. 基本額
    • ア 住宅取得補助金 近居にあっては40万円、同居にあっては60万円
    • イ 住宅改修補助金 補助対象経費に10分の1を乗じて得た額と20万円を比較していずれか低い額
  2. 加算額
    • ア 子世帯が子育て世帯の場合 10万円
    • イ 子世帯の世帯主又はその配偶者が申請日において40歳未満の場合 10万円
    • ウ 補助対象住宅が別表に定める定住促進地域内にある場合 10万円
    • エ 子世帯の世帯員に市内に在勤する勤労者等がいる場合 10万円

2 前項の規定にかかわらず、住宅改修補助金にあっては、補助対象経費の2分の1を限度とする。

3 前2項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

交付申請

第9条

住宅取得補助金の交付を受けようとする者は、第5条第1項第3号に規定する登記の受付年月日の翌日から起算して6箇月以内に、厚木市親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

  1. 親世帯と子世帯の親子関係を証明できる戸籍全部事項証明書
  2. 子世帯の戸籍の附票全部事項証明書の写しその他の特定期間における住所が分かるもの
  3. 補助対象世帯全員の住民票の写し(続柄記載のあるものに限る。)
  4. 補助対象住宅に係る登記事項証明書
  5. 補助対象住宅に係る売買契約書その他の補助対象住宅の取得を証する書類の写し
  6. 補助対象住宅の位置図及び平面図
  7. 検査済証の写し又は記載証明書の写し
  8. 併用住宅にあっては、居住部分の面積を証明する書類
  9. 市外から転入した場合にあっては、補助対象世帯員に前課税地での市区町村税の滞納がないことを証する書類
  10. 取得した住宅の全景を撮影した写真
  11. 子世帯に妊婦がいる場合にあっては、母子手帳の写し
  12. 前条第1項第2号エに該当する場合にあっては、就労を証する書類
  13. 取得した住宅に転居するまでの間にやむを得ない理由等により特定期間に本市に住民票を異動した場合にあっては、事前転入した理由が分かる書類

2 住宅改修補助金の交付を受けようとする者は、住宅改修が完了した日から6箇月以内に、厚木市親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

  1. 親世帯と子世帯の親子関係を証明できる戸籍全部事項証明書
  2. 子世帯の戸籍の附票全部事項証明書の写しその他の特定期間における住所が分かるもの
  3. 補助対象世帯全員の住民票の写し(続柄記載のあるものに限る。)
  4. 市外から転入した場合にあっては、補助対象世帯員に前課税地での市区町村税の滞納がないことを証する書類
  5. 補助対象住宅に係る登記事項証明書及び位置図
  6. 住宅改修工事に係る工事請負契約書又は請書の写し
  7. 住宅改修工事に係る費用の支払を証する書類
  8. 住宅改修工事に係る平面図その他改修内容が確認できる書類
  9. 住宅改修工事の施工前後の状況が確認できる写真(住宅の全景及び改修部分)
  10. 子世帯に妊婦がいる場合にあっては、母子手帳の写し
  11. 前条第1項第2号エに該当する場合にあっては、就労を証する書類
  12. 改修した住宅に転居するまでの間にやむを得ない理由等により特定期間に本市に住民票を移動した場合にあっては、事前転入した理由が分かる書類

交付決定

第10条

市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に当たり、必要があると認めるときは、当該申請者に対し報告を求め、又は実地調査を行うことができる。

3 市長は、第1項の規定により補助金の可否を決定したときは、厚木市親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金交付決定通知書兼額確定通知書(第3号様式)又は厚木市親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金不交付決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

補助金の請求

第11条

前条の規定により額の確定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、厚木市親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金交付請求書(第5号様式)を市長に提出するものとする。

補助金の交付

第12条

市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

交付決定の取消し及び補助金の返還

第13条

市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

  1. 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
  2. 補助金を対象工事以外の用途に使用したとき。
  3. 補助対象世帯員のうち、納税義務がある者に第10条の規定による補助金の交付を受けた日から起算して、10年を経過する日前に、市税等の滞納が発生したとき。
  4. 第10条の規定による補助金の交付を受けた日から起算して、10年を経過する日前に、補助対象住宅を譲渡し、又は貸し付けたとき。
  5. 第10条の規定による補助金の交付を受けた日から起算して、10年を経過する日前に、近居又は同居を解消したとき。ただし、療養、転勤等のため、転居又は転出が必要になった場合等、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。 
  6. その他この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた者は、市長が定める期限までに当該補助金を返還しなければならない。

附則

附 則

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和10年3月31日限りで、その効力を失う。ただし、同日までに第10条の規定による補助金の交付決定をした者に対するこの要綱の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

附 則

この要綱は、平成30年5月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附 則

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第1項第2号並びに第14条第1項第4号及び第5号の規定は、この要綱の施行の日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

附 則

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の厚木市親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

附 則

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第1号の規定は、この要綱の施行の日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

定住促進地域

 

定住促進地域
定住促進地域

依知北地区、睦合北地区、荻野地区、小鮎地区、

玉川地区、緑ケ丘地区、森の里地区、

毛利台1丁目、毛利台2丁目、毛利台3丁目、王子1丁目

 

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市みらい部 住宅課 住宅政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2330
ファックス番号:046-224-0621

メールフォームによるお問い合わせ