厚木市老朽空き家解体工事補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、適切に管理されていない空き家が市民生活に影響を及ぼしていることに鑑み、市民の生命、身体及び財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図るため、市内の老朽化した空き家の所有者に対し、当該空き家の解体工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
用語の定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 空き家 市内に所在する戸建て住宅で、居住その他の使用がおおむね1年以上なされていないものをいう。
- 所有者 空き家の所有権を有する者をいう。
補助の対象となる空き家
第3条
補助の対象となる空き家(以下「補助対象空き家」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
- 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項第1号に規定する住宅の不良度の測定基準のうち外観目視により判定できる項目の評点の合計が100点以上のもの又は昭和56年5月31日以前に建築されたもののうち別表に定める空き家の老朽度の測定基準の評点の合計が100点以上のものであること。ただし、空き家の破損等が補助金の交付を受けるために故意に行われたものでないものに限る。
- 個人が所有するものであること。
- 所有権以外の権利が設定されていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めるものについては、補助対象空き家とすることができる。
補助の対象者
第4条
補助の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 補助対象空き家の所有者。ただし、共有名義のときは、全ての所有者から当該空き家の解体について同意を得た者に限る。
- 補助対象空き家の所有者の相続人。ただし、相続人が複数のときは、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た者に限る。
- 補助対象空き家の存する敷地の所有者。ただし、補助の対象空き家の所有者から当該空き家の解体について同意を得た者に限る。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象者としない。
- 市税の滞納がある場合
- 厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)第2条に定める暴力団員等と認められる者に該当する場合
- この要綱による補助金の交付を受けたことがある場合
補助の対象工事
第5条
補助の対象工事は、空き家等を解体し、当該敷地を更地にする工事であって、市長が適当であると認めたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助の対象工事としない。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項に規定する勧告を受けた者が実施する工事
- 補助金の交付を決定する前に着手した工事
- 他の制度等による補助金の交付を受けている工事
補助金の額
第6条
補助金の額は、補助の対象工事に要する費用に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。
2 前項の場合において、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
補助金の交付申請
第7条
補助金の交付を受けようとする者は、補助の対象工事に着手する前に、厚木市老朽空き家解体工事補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 空き家の位置図
- 空き家の現況写真
- 空き家の登記事項証明書
- 解体工事の見積書の写し
- 空き家であることが分かる次のいずれかの書類
- ア 電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
- イ 自治会長等による申述書
- ウ その他空き家であることが容易に認められる書類
- 補助対象空き家の所有者の相続人が申請する場合にあっては、相続関係を証明できる法定相続情報一覧図の写し等
- 第4条第1項各号ただし書に該当する場合にあっては、当該同意書
補助金の交付決定
第8条
市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、補助金の交付が適当であると認めるときは厚木市老朽空き家解体工事補助金交付決定通知書(第2号様式)により、適当でないと認めるときは厚木市老朽空き家解体工事補助金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
解体工事の着手
第9条
前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに解体工事に着手し、適切に実施しなければならない。
申請内容の変更等
第10条
交付決定者は、補助の対象工事の内容を変更しようとするときは、速やかに厚木市老朽空き家解体工事補助金交付決定変更申請書(第4号様式)に第7条各号に掲げる書類のうち変更に関係するものを添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により変更の申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行った上、その適否を決定し、厚木市老朽空き家解体工事補助金交付決定変更通知書(第5号様式)により交付決定者に通知するものとする。
3 交付決定者は、補助の対象工事を中止するときは、速やかに厚木市老朽空き家解体工事中止届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
4 前項の規定により届出があったときは、第8条の規定による補助金の交付決定は、取り消したものとみなす。
解体工事の完了報告
第11条
交付決定者は、補助の対象工事が完了したときは、速やかに厚木市老朽空き家解体工事完了報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 解体工事の請負契約書の写し
- 解体工事に係る届出書等の写し
- 解体工事に係る廃棄物に関する処分証明書等の写し
- 解体工事の完了写真
- 解体工事の請求書又は領収書の写し
2 前項の規定による完了報告は、交付決定の日から3箇月以内の日かつ当該年度の3月31日までに行うことを原則とする。
補助金交付額の確定
第12条
市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要な調査を行った上、補助金の額を確定し、厚木市老朽空き家解体工事補助金交付額確定通知書(第8号様式)により交付決定者に通知するものとする。
補助金の交付請求
第13条
前条の規定により通知を受けた交付決定者が、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに厚木市老朽空き家解体工事補助金交付請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により請求を受けた場合において、これを審査し、適当であると認めるときは、請求の日から起算して30日以内に当該交付決定者に対して補助金を交付するものとする。
補助金交付決定の取消し及び返還
第14条
市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
- 補助金を他の用途に使用したとき。
- 補助金の交付の条件に違反したとき。
- 他の制度等による補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、厚木市老朽空き家解体工事補助金交付決定取消通知書(第10号様式)により、交付決定者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に当該補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、厚木市老朽空き家解体工事補助金返還命令書(第11号様式)により期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
附則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
ページ下部の関連ファイルをご覧ください。
関連ファイル
厚木市老朽空き家解体工事補助金交付要綱 (PDFファイル: 130.5KB)
別表(第3条関係)空き家の老朽度の測定基準 (PDFファイル: 60.5KB)
交付申請書(第1号様式) (PDFファイル: 61.4KB)
変更申請書(第4号様式) (PDFファイル: 29.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり計画部 住宅課 住宅政策係
〒243-8511
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電話番号:046-225-2330
ファックス番号:046-224-0621
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日