厚木市市営住宅条例施行規則の一部改正(案)に対するパブリックコメントの実施について
近年、市内の単身高齢者等が増加傾向にあることから、単身入居が可能な市営住宅を拡大し今後の需要に対応するため、厚木市市営住宅条例施行規則の一部を改正するものです。つきましては、市民の皆様の意見等を聴取し、可能な限り反映するため、厚木市市民参加条例第6条第3項の規定に基づき、パブリックコメント手続を実施します。
1 案件名
厚木市市営住宅条例施行規則の一部改正(案)に対するパブリックコメント
2 意見の募集期間
令和7年9月15日(月曜日)から10月15日(水曜日)まで
3 資料の閲覧等
次に掲げる場所等で閲覧を行います。
なお、資料の配布を希望する場合は住宅課(電話 046-225-2346)に連絡してください。
(1) 住宅課(市役所第二庁舎12階)
(2) 市政情報コーナー(市役所本庁舎3階)
(3) 各地区市民センター(各公民館)及び上荻野分館
(4) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所
(5) 保健福祉センター
(6) 中央図書館
(7) あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)
(8) 市ホームページ
4 意見等提出資格
(1) 市内に居住する方
(2) 市内に通学し、又は通勤する方
(3) 市内において活動する個人及び法人その他の団体
(4) 市に納税の義務がある方
5 意見等提出方法
次の方法により提出してください。
(1) 電子申請システム(e-kanagawa)により提出する。
《電子申請システムはこちらから》
(2) 意見提出用紙を持参する。
ア 市役所第二庁舎12階住宅課の窓口へ直接提出
イ 市役所本庁舎3階市政情報コーナーに設置されたパブリックコメント意見提出箱に投函
ウ 次に掲げる場所に設置されたわたしの提案の提案箱に投函
(ア) 市役所本庁舎1階
(イ) 各地区市民センター(各公民館)及び上荻野分館
(ウ) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所
(エ) 保健福祉センター
(オ) 中央図書館
(カ) あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)
(3) 意見提出用紙を郵送する。
郵送先 郵便番号243-8511 厚木市都市みらい部住宅課住宅管理係宛て
(4) 意見提出用紙をファックスで送信する。
ファックス番号 046-224-0621
(5) 意見提出用紙を電子メールで送信する。
メールアドレス 5550@city.atsugi.kanagawa.jp
※ 電子メールの件名「厚木市市営住宅条例施行規則一部改正(案)パブリックコメント意見」
(6)市公式LINEにより提出する。
次のURLをクリック又はQRコードを読み取り、入力画面を開いてください。
6 意見等の取扱い
(1) 提出された意見等は、厚木市市営住宅条例施行規則の一部改正に当たって参考とします。なお、提出された意見等については、個人情報を除き、意見等の概要及び市の考え方を、後日、市ホームページ及び市政情報コーナーで公表します。
(2) 提出された意見等に対しては、個別の回答はしません。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 住宅課 住宅政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2330
ファックス番号:046-224-0621
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年09月15日
公開日:2025年09月15日