マンションの管理計画認定制度について
マンションの管理計画認定制度の概要
マンションの管理計画認定制度とは、適切な管理が行われているマンションの管理計画を市が認定する制度です。
管理計画の認定を受けるためには、マンションの管理に関する基準16項目を満たしている必要があります。また、事前に管理組合の集会で認定申請に係る決議を得ておく必要があります。
管理計画認定を取得したマンションは、適正な管理が行われているマンションとして、市場での評価につながるとともに、住宅金融支援機構の融資制度(フラット35やマンション共用部リフォーム融資)の金利引下げといったメリットを受けられます。
認定マンション一覧
No. | マンション名 | 所在地 | 認定日 |
1 | 藤和本厚木コープ2 | 厚木市田村町11-22 | 2023年3月14日 |
2 | 森の里セントラルビューハイツ | 厚木市森の里3丁目8番 | 2023年3月20日 |
3 | ベルブリーズ森の里 | 厚木市森の里3丁目12番 | 2023年6月22日 |
4 | チサンマンション第2本厚木 | 厚木市栄町1-10-1 | 2023年7月26日 |
5 | ファミリィハウス厚木 | 厚木市旭町5-33-18 |
2023年8月22日 |
6 | 本厚木スカイハイツ | 厚木市中依知85-1 | 2024年3月11日 |
7 | 本厚木ネオステージ幸町 | 厚木市幸町1丁目17番 | 2024年4月15日 |
申請について
1 管理計画認定手続支援サービス(申請前の事前確認)
管理計画の認定申請を行う前に、(公財)マンション管理センターによる管理計画認定手続支援サービスにおいて、国の認定基準に適合しているか事前確認を行います。
事前確認は、審査に係る講習を受講したマンション管理士が行います。認定基準に適合している場合は、(公財)マンション管理センターから事前確認適合証が発行されますので、管理組合は事前確認適合証を受けた上で、認定申請を行います。
事前確認から認定申請手続きの一連の手続きは、インターネット上の電子システム(オンライン上)で行います。
2 申請方法
申請方法は、次の4つの申請パターンから選択してください。事前確認を必須としておりますので、直接市に申請をすることはできません。
1 事前確認講習を修了したマンション管理士に事前確認を依頼し、事前確認終了後に管理計画認定手続支援サービス経由で申請する。
2 管理会社等を経由して、(一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と併せて支援サービス経由で申請する。
3 (一社)日本マンション管理士会連合会が提供する「マンション管理適正化診断サービス」と併せて支援サービス経由で申請する。
4 管理組合が直接、(公財)マンション管理センターに管理計画認定手続支援サービスの利用申込を行い申請する。
3 費用
・システム使用料:1申請あたり10,000円
・事前確認審査料:マンション管理士が事前確認を行う際に要する手数料で、申請パターンにより異なります。
4 認定の審査及び決定
市は、認定申請書と事前確認適合証を審査し、基準に適合するときは、マンションの管理計画を認定し、認定通知書により申請者に通知をします。
関連ファイル
管理計画認定制度チラシ (PDFファイル: 254.3KB)
厚木市マンションの管理計画認定事務取扱要綱 (PDFファイル: 120.2KB)
関連ページ
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)
マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額される制度です。
※区分所有のマンション(分譲マンション)が対象
対象となるマンションの要件
1 マンションの要件(以下1~3の全てに該当)
(1) 築後20年以上が経過している10戸以上のマンション
(2) 長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を過去に1回以上適切に実施していること
(3) 次のいずれかに該当すること
ア 管理計画認定マンション
管理計画の認定を受けたマンションのうち、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げていること
イ 助言・指導を受けたマンション
(マンション管理適正化法第5条の2に基づき管理組合の管理者等に対して行う助言又は指導)
長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合していること
2 工事の要件(以下1~2の全てに該当)
(1) 長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事の3つの工事)を一体で実施していること
(2) 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に工事が完了するものであること
3 その他の要件(以下1~3の全てに該当)
(1) 長寿命化工事であることについて、工事完了後に大規模の修繕等証明書により証明されていること
(2) 過去に長寿命化工事を行っていることについて、過去工事証明書により証明されていること
(3) 次のいずれかに該当すること
ア 管理計画認定マンション
修繕積立金の額を引き上げていることについて、修繕積立金引上証明書により証明されていること
イ 助言・指導を受けたマンション
長期修繕計画に係る助言・指導を受けて長期修繕計画を見直した等として一定の基準に適合することについて、助言・指導内容実施等証明書により証明されていること
減額の内容
長寿命化工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の6分の1から2分の1の範囲内で市町村等の条例で定める割合が減額されます。(都市計画税は減額の対象になりません。条例で定める割合は未定です。)
減額の内容につきましては、厚木市資産税課家屋・償却資産係(電話046-225-2031)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 住宅課 住宅政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2330
ファックス番号:046-224-0621
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月23日
公開日:2022年03月23日