長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額について
マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する大規模修繕工事(以下「長寿命化工事」といいます。)が一定の期間内に完了し、かつ工事が完了した日から3か月以内に申告した場合に、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。
1 減額の対象となるマンション
(1) マンションの要件
以下のすべてに該当すること
ア 新築から20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
イ 過去に長寿命化工事を1回以上適切に行っていること
ウ 下記のいずれかに該当するマンションであること
(ア) 厚木市(住宅課住宅政策係)の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準まで引き上げたもの
(イ) 厚木市(住宅課住宅政策係)から長期修繕計画に係る助言又は指導(注釈1)を受けて長期修繕計画を作成又は見直したものとして、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったもの
(注釈1)助言又は指導についてはマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2第1項で規定するものをいいます
対象となるマンション及び管理認定制度については厚木市住宅課住宅政策係(電話番号046-225-2330)までお問い合わせください。
(2) 工事の要件
以下のすべてに該当すること
ア 長寿命化工事を行っていること
長寿命化工事は次のアからウまでが全て一体として実施(注釈1)された工事をいいます。
(ア) 外壁塗装等工事
(イ) 床防水工事
(ウ) 屋根防水工事
(注釈1)同一の工事請負契約の中で行われる場合や同一の総会決議で決議されている場合など3つの工事が一体として扱われる工事
イ 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に工事が完了するものであること
(3) その他の要件
ア 長寿命化工事であることについて、工事完了後に大規模の修繕等証明書により証明されていること
イ 過去に長寿命化工事を行っていることについて、過去工事証明書により証明されていること
ウ 下記のいずれかに該当すること
(ア) 管理認定マンションの場合
・修繕積立金の額を引き上げていることについて、修繕積立金引上証明書により証明されていること
(イ) 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
・長期修繕計画に係る助言・指導を受けて長期修繕計画を見直した等として一定の基準に適合することについて、助言・指導内容実施等証明書により証明されていること
2 減額の内容
長寿命化工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の2分の1が減額されます。(都市計画税は減額の対象になりません。)
3 減額される範囲
長寿命化工事を行ったマンションのうち、居住部分のみが減額対象となります。
併用住宅等については、専有部分における居住部分の割合が2分の1以上のものが対象で店舗や事務所部分名地につきましては、対象になりません。
1戸当たり100平方メートルまで(100平方メートルを超える場合は100平方メートル相当分)が減額対象となります。
4 減額を受けるための手続き
長寿命化工事後3か月以内に、次の(1)又は(2)のいずれかの方法により、下記必要書 類一式を資産税課まで提出してください。
(1) 管理組合が各区分所有者の申告書をとりまとめ、各種証明書などの必要書1部を添えて提出する。
(2) 管理組合が、あらかじめ各区分所有者に必要書類一式を配布し、区分所有者が 各自で市に申告書等を提出する。
※各区分所有者の申告漏れ等防止のため、(1)による申告を推奨いたします。
5 必要書類
申告書等の提出に当たっては、マンションの要件(1-(1)-ウ-(ア)及び(イ))ごとに書類が異なるものもありますので、ご注意ください。
要件1:管理計画認定マンション(1-(1)-ウ-(ア))
要件2:助言又は指導を受けたマンション(1-(1)-ウ-(イ))
番号 |
必要書類名 |
発行機関 |
各要件共通 |
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1 |
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書 |
様式は下記からダウンロードしてください。 |
2 |
大規模の修繕等証明書(写しも可) |
登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は指定の受けた住宅瑕疵担保責任法人で発行します。 |
3 |
過去工事証明書(写しも可) |
マンション管理士又は登録の受けた建築士事務所に属する建築士が発行します。 |
4 |
当該マンションの総戸数(店舗や事務所等の用に供するものを含む)が確認できる書類 |
設計図等を管理組合でご用意ください。 |
管理認定マンション(1+2+3+4+5+6) |
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5 |
管理計画認定通知書(変更認定通知書)の写し |
市の住宅課住宅政策係(電話:046-225-2330)が発行します。 |
6 |
修繕積立金引上証明書 |
マンション管理士又は登録の受けた建築士事務所に属する建築士が発行します。 |
助言・指導マンション(1+2+3+4+7) |
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7 |
助言・指導内容実施等証明書(写しも可) |
市の住宅課住宅政策係(電話:046-225-2330)が発行します。 |
管理計画の認定や助言・指導、その他減額の対象マンションとなるための詳細な要件や各種証明書などについては市の住宅課住宅政策係(電話:046-225-2330)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課 家屋・償却資産係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階 7番窓口)
電話番号:046-225-2031
ファックス番号:046-223-3597
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年12月22日
公開日:2023年05月31日