若年世帯住宅取得支援事業補助金

更新日:2024年04月03日

公開日:2023年10月11日

新たに厚木市内で住宅を取得する子育て中の若年世帯に対し、住宅取得費用の一部を補助します。

若年世帯の転入促進及び転出抑制の二つの視点から効果的に若年世帯の定住促進を図り、バランスのとれた人口構成によるまちづくりを実現するため、市外から転入する子育て中の若年世帯又は市内に居住している子育て中の若年世帯が、市内で新たに住宅を取得する場合に、住宅取得費用の一部を補助します。

 

補助金を申請できる方(すべて満たすことが必要)

・ 世帯主又はその配偶者が40歳未満の世帯(補助対象住宅の所有権保存登記又は移転登記された時点においての年齢)

・ 世帯に中学生以下の子がいる世帯(出生前である場合は、母子手帳で確認)

・ 補助対象住宅に3年以上居住予定の世帯

・ 世帯に外国人を含む場合は、永住権を有している世帯

・ 厚木市親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金の交付を受けていない世帯

補助の対象となる住宅

・ 市内に建築された戸建て住宅又は建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条の規定に該当する建築物であること。

・ 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たし、かつ、建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)による改正後の建築基準法施行令の施行日以後に建築確認を受けた住宅又は同令による耐震性が確保されていることが証明できる住宅であること。

・ 補助対象者の所有であって、かつ、所有権の保存登記又は移転の登記をした住宅であること。

 

補助金額

補助金の交付額は、次に掲げる基本額及び加算額の合算額となります。

 

1 基本額

  住宅取得補助金…20万円

2 加算額 各10万円

・ 補助対象住宅が次の定住促進地域内にある場合 

・ 補助対象世帯員に市内に在勤する期間が継続して1年以上の勤労者等がいる場合

(*)定住促進地域  

・ 依知北地区(上依知、猿ケ島、山際、下川入)

・ 睦合北地区(棚沢、三田、三田1丁目~3丁目、三田南1丁目~3丁目)

・ 荻野地区(上荻野、まつかげ台、みはる野1丁目~2丁目、鳶尾1丁目~5丁目、中荻野、下荻野)

・ 小鮎地区(飯山、飯山南、上古沢、下古沢、宮の里1丁目~4丁目)

・ 玉川地区(七沢、小野、岡津古久)

・ 緑ケ丘地区(王子2丁目~3丁目、緑ケ丘1丁目~5丁目)

・ 森の里地区(森の里若宮、森の里青山、森の里1丁目~5丁目)

・ 毛利台1丁目~3丁目

・ 王子1丁目

 

申請期間

・ 補助対象住宅の所有権保存登記又は移転登記の受付年月日の翌日から起算して6ヵ月以内

提出書類

・ 補助金交付申請書

・ 補助対象世帯全員の住民票の写し(続柄記載のあるもの)

・ 補助対象世帯員に妊婦がいる場合にあっては、母子手帳の写し

・ 補助対象住宅に係る登記事項証明書

・ 売買契約書その他補助対象住宅の取得を証する書類の写し

・ 補助対象住宅の位置図(住宅地図)及び平面図(間取図)

・ 検査済証の写し又は記載証明書の写し

・ 市外から転入した場合にあっては、補助対象世帯員に前課税地での市区町村税の滞納がないことを証する書類

・ 取得した住宅の写真(住宅の全景)

・ 在勤加算に該当する場合は、就労を証する書類

 

申請方法

・ 補助金交付申請書に必要書類を添えて住宅課窓口へ提出してください。

・ 申請書は、住宅課窓口配布のほか、市ホームページからダウンロードできます。

 

補助の要件

・ 住宅の新築工事又は住宅の購入の契約者であること。

・ 補助対象世帯の世帯員が、厚木市親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金交付要綱(平成30年4月1日施行)による補助金の交付を受けていないこと。

・ 申請日において、補助対象世帯員が、納期限が到来している市税等(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料を含む。)の滞納がないこと。

・ 補助対象世帯員が、厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと及び同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等と密接な関係にないこと。

・ 補助対象世帯員に外国人を含む場合にあっては、前各号に掲げる要件に加え、当該外国人が法令に基づき日本国に永住権を有し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されていること。

 

補助金の取消し及び返還

  補助金の交付を受けた後に、次の各号のいずかの要件に該当する場合は、補助金の取消し及び返還をして いただくことになります。

・ 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

・ 補助対象世帯員のうち、納税義務がある者に補助金の交付を受けた日から起算して、3年を経過する日前に、市税等の滞納が発生したとき。 

・ 補助対象世帯員のうち、納税義務がある者に補助金の交付を受けた日から起算して、3年を経過する日前に、補助対象住宅を譲渡、又は貸し付けたとき。

・ その他この要綱の規定に違反したとき。

・ 補助金の交付を受けた日から起算して、3年を経過する日前に、転居し、又は転出したとき。

・ 補助金の返還を命ぜられた者は、市長が指定する期限までに当該補助金を返還しなければならない。 

 

要綱 施行日

令和6年4月1日

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