親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金

更新日:2024年08月21日

公開日:2023年10月11日

親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金制度の概要

 定住人口の増加を図るとともに、親世帯と子世帯が近居・同居により、バランスの取れた人口構成による若年世代から高齢者まで互いに支え合えるまちづくりの実現を目指し、市外に居住する方が、新たに市内で近居・同居を始める際に、住宅取得の費用や同居のための改修費用について補助します。

※ 本制度については、財源に国費が充当されています。

※ 令和5年度から、より利用しやすい制度とするため、事前相談書の提出を廃止し、また、既存住宅の増改築の契約者について、子世帯に限定していたものを親世帯も対象としました。

※ 住宅取得補助金は、令和5年4月1日以降に所有権の保存又は移転の登記がされている住宅が対象となります。

※ 住宅改修補助金は、令和5年4月1日以降に改修された住宅が対象となります。

補助金を申請できる方(すべて満たすことが必要)

  • 親世帯が1年以上厚木市に居住している方で、親世帯と近居・同居のため市外から転入する子世帯の方(転入する日以前厚木市に1年間住民登録のない方)
  • 補助対象住宅に10年以上近居・同居をする予定の方
  • 住宅の新築工事若しくは購入の契約者(子世帯の世帯員)又は既存住宅の増改築の工事(改修工事を含む)の契約者(親世帯若しくは子世帯の世帯員)
  • 世帯に外国人を含む場合は、永住権を有している世帯
  • 厚木市若年世帯住宅取得支援事業補助金の交付を受けていない世帯

補助金の種類

住宅取得補助金

子世帯が新たに近居・同居を開始するために、住宅の取得をする経費の一部について交付する補助金です。

住宅改修補助金

子世帯が新たに同居を開始するために、親世帯が現に居住する住宅を改修する経費の一部について交付する補助金です。

補助の対象となる住宅

住宅取得補助金

  • 戸建ての住宅又は分譲マンション等
  • 中古住宅の場合は、耐震基準を満たしていることが証明できる住宅
  • 補助対象世帯員の所有であって、かつ、所有権の保存又は移転の登記がされている住宅
  • 取得に係る経費(土地及び建物を一括購入する場合にあっては、当該土地の購入に係る経費を含む)が500万円以上の住宅
  • 対象経費は、住宅建設に係る工事費用又は購入費用(ただし、物置、車庫、外構工事、先行して取得した土地代等は除く)

住宅改修補助金

  • 補助対象世帯員の所有であって、かつ、補助対象世帯員の名義(共有名義を含む。)で所有権の保存又は移転の登記がされている住宅
  • 耐震基準を満たしていることが証明できる住宅
  • 補助対象世帯員により改修工事の契約がなされた住宅
  • 改修費用の合計が50万円以上の工事
  • 対象経費は、間取りの変更、バリアフリー改修、設備改修及び浄化槽の入れ替え等、世帯員の増加に伴い必要となる工事費用(単なる模様替え、経年劣化に伴う修繕は対象外)

補助金の額

 住宅補助金の交付額は、次に掲げる基本額及び加算額の合算額となります。

ただし、住宅改修補助金については、補助対象工事費の2分の1が限度となります。

  1. 基本額

    • 住宅取得補助金…近居の場合は40万円、同居の場合は60万円
    • 住宅改修補助金…補助対象経費の10分の1(20万円を限度)
  2. 加算額 各10万円

  • 子世帯に中学生以下の子がいる場合
  • 子世帯の世帯主又は配偶者が、40歳未満の場合
  • 定住促進地域(注釈)に住宅を取得する場合 
  • 子世帯に1年以上市内に在勤する勤労者等がいる場合

(注釈)定住促進地域  

  • 依知北地区(上依知、猿ヶ島、山際、下川入)
  • 睦合北地区(棚沢、三田、三田1丁目~3丁目、三田南1丁目~3丁目)
  • 荻野地区(上荻野、まつかげ台、みはる野1丁目~2丁目、鳶尾1丁目~5丁目、中荻野、下荻野)
  • 小鮎地区(飯山、飯山南、上古沢、下古沢、宮の里1丁目~4丁目)
  • 玉川地区(七沢、小野、岡津古久)
  • 緑ケ丘地区(王子2丁目~3丁目、緑ケ丘1丁目~5丁目)
  • 森の里地区(森の里若宮、森の里青山、森の里1丁目~5丁目)
  • 毛利台1丁目~3丁目
  • 王子1丁目

申請期間

  • 住宅取得補助金は、補助対象住宅の登記の受付年月日の翌日から起算して6ヵ月以内に厚木市に住民票を移動してから申請してください。
  • 住宅改修補助金は、補助対象住宅の工事が完了した日から6ヵ月以内に厚木市に住民票を移動してから申請してください。

提出書類

住宅取得補助金

  • 補助金交付申請書及び調査同意書兼誓約書
  • 親世帯と子世帯の親子関係を証明できる戸籍全部事項証明書
  • 子世帯の戸籍の附票全部事項証明書の写し(厚木市外に1年以上在住していたことが確認できる戸籍の附票)
  • 子世帯及び親世帯全員の住民票の写し(続柄記載のあるもの)
  • 補助対象住宅に係る登記事項証明書
  • 売買契約書その他補助対象住宅の取得を証する書類の写し
  • 補助対象住宅の位置図(住宅地図)及び平面図(間取図)
  • 検査済証の写し又は記載証明書の写し
  • 併用住宅にあっては、居住部分の面積を証する書類
  • 子世帯全員の前課税地での市区町村税の滞納がないことを証する書類
  • 取得した住宅の写真(住宅の全景)
  • 子世帯に妊婦がいる場合にあっては、母子手帳の写し
  • 在勤加算に該当する場合は、就労を証する書類

住宅改修補助金

  • 補助金交付申請書及び調査同意書兼誓約書
  • 親世帯と子世帯の親子関係を証明できる戸籍全部事項証明書
  • 子世帯の戸籍の附票全部事項証明書の写し(厚木市外に1年以上在住していたことが確認できる戸籍の附票)
  • 子世帯及び親世帯全員の住民票の写し(続柄記載のあるもの)
  • 子世帯全員の前課税地での市区町村税の滞納がないことを証する書類
  • 補助対象住宅に係る登記事項証明書
  • 補助対象住宅に係る位置図(住宅地図)
  • 住宅改修工事に係る工事契約書又は請書の写し
  • 住宅改修工事に係る費用の支払を証する書類
  • 住宅改修工事に係る平面図(間取図)その他改修内容が確認できる書類
  • 住宅改修工事の施行前後の状況が確認できる写真(住宅の全景及び改修部分)
  • 子世帯に妊婦がいる場合にあっては、母子手帳の写し
  • 在勤加算に該当する場合は、就労を証する書類

補助の要件

 補助金の交付を受けることには、次の各号のいずれの要件も満たす必要があります。

  1. 子世帯の世帯員全員が補助金の対象住宅に同居又は近居をするため、住宅の取得後又は改修後に、本市に転入し、申請日において、本市の住民基本台帳に記載されていること。(本市に転入する日前1年間に本市の住民基本台帳に記載されたことのある者を除く。)
  2. 補助対象住宅に継続して10年以上近居又は同居をする予定であること。
  3. 住宅の新築工事若しくは購入の契約者が子世帯の世帯員であること又は既存住宅の増改築の工事(改修工事を含む。)の契約者が親世帯若しくは子世帯の世帯員(以下「補助対象世帯員」という。)であること。
  4. 補助対象世帯員が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
  5. 補助対象世帯員が、厚木市若年世帯住宅取得支援事業補助金交付要綱(令和3年4月1日施行)による補助金の交付を受けてないこと。
  6. 申請日において、補助対象世帯員が、納期限が到来している市税等(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料を含む。)の滞納がないこと。
  7. 補助対象世帯員が、厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと及び同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等と密接な関係にないこと。
  8. 親世帯及び子世帯に外国人を含む場合にあっては、前各号に掲げる要件に加え、当該外国人が法令に基づき日本国に永住権を有し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されていること。

申請に当たっての注意事項

住宅の引渡し前又は改修工事完了前に補助対象住宅以外の住宅に転入した場合は、申請の要件を満たさなくなります。

補助金の取消し及び返還

補助金の交付を受けた後に、次の各号のいずかの要件に該当する場合は、補助金の取消し及び返還をしていたくことになります。

  1. 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
  2. 補助金を対象工事以外の用途に使用したとき。
  3. 補助対象世帯員のうち、納税義務がある者に補助金の交付を受けた日から起算して、10年を経過する日前に、市税等の滞納が発生したとき。
  4. 補助金の交付を受けた日から起算して、10年を経過する日前に、補助対象住宅を譲渡し、又は貸し付けたとき。
  5. 補助金の交付を受けた日から起算して、10年を経過する日前に、近居又は同居を解消したとき。
  6. その他この要綱の規定に違反したとき。

要綱 改正日

最終改正 令和6年4月1日

関連ファイル

関連ページ

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