厚木市地域密着型サービス等整備助成事業費補助金交付要綱

更新日:2022年03月04日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、高齢者が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、市内において地域密着型サービス事業所又は介護施設を整備する事業者(以下「事業者」という。)が行う事業及び事務に要する経費に対し、予算の範囲内において厚木市地域密着型サービス等整備助成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象事業

第2条

補助金の対象となる事業は、神奈川県地域医療介護総合確保基金(介護分)事業費補助金交付要綱(平成27年7月28日施行)に基づき事業者が整備する事業のうち別表に掲げる事業であり、かつ、厚木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき公募により選定された事業者による事業又は特に整備が求められる事業(以下「補助事業」という。)とする。

補助対象経費

第3条

補助対象経費は、補助事業ごとに別表対象経費の欄に掲げる経費とする。ただし、次に掲げる事業に係る経費を除く。

  1. 他の補助制度により、当該事業の経費の一部又は全部に対して補助を受けている事業
  2. 土地の買収又は整地等事業者の資産を形成する事業
  3. 職員の宿舎、施設の車庫又は倉庫の建設に係る事業
  4. その他施設等の整備に関する事業として適当と認められない事業

補助額の算定方法等

第4条

補助額は、補助事業ごとに別表配分基礎単価の欄に掲げる金額に単位の欄に掲げる数を乗じて得た額と同表対象経費の欄に掲げる額の実支出額から寄附金その他の収入の額を控除した額のいずれか少ない額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

交付申請

第5条

補助金の交付を受けようとする事業者は、地域密着型サービス等整備助成事業費補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

  1. 整備事業所要額(変更)内訳書(第2号様式)
  2. 整備事業に係る基本情報(第3号様式)
  3. 事業用地の都市計画法(昭和43年法律第100号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)以外の法令に基づく制限(第4号様式)
  4. 事業用地の地番、面積等(第5号様式)
  5. 総事業費見積額及び財源計画(第6号様式)
  6. 資金収支計画表(第7号様式)
  7. 定款の写し
  8. 寄附等の内容が分かる書類(寄附等がある場合に限る。)
  9. 土地及び建物の登記事項証明書(借地及び借家の場合にあっては、賃貸借契約書)の写し
  10. 見積内訳書又はこれに代わるものの写し
  11. 建物の配置図、平面図及び各部屋面積表
  12. その他事業の内容等が分かる資料

2 補助金の交付を受けようとする事業者は、前項の規定により申請をするに当たって、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

交付決定及び条件

第6条

市長は、補助金の交付を決定したときは、次に掲げる条件を付し、地域密着型サービス等整備助成事業費補助金交付決定通知書(第8号様式)により、申請した事業者に通知するものとする。

  1. 補助事業は当該年度内に完成すること。ただし、神奈川県が設置する地域密着型サービス施設等整備費補助金審査会において、複数年度の事業実施を認められた場合は、この限りでない。
  2. 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
  3. 補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
  4. 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付する等公正な手続で行うこと。
  5. この補助金は、第9条第1項に規定する事業実施報告書に基づき、補助額が確定した後に交付するものであること。
  6. 地域医療介護総合確保基金事業費に係る地域密着型サービスの拠点を整備する場合にあっては、速やかに介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく厚木市地域密着型サービス事業者の指定を受け、指定以後においては、当該事業の適正な運営を継続的に展開するよう努めること。
  7. 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効果的な運用を図ることとし、財産処分については、第13条の規定に従うこと。
  8. 市長が当該補助金の交付に関して必要と認めた調査に協力すること。
  9. 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

2 市長は、前項第1号ただし書の規定に該当する場合について、事業完了前に補助金の一部を交付することができるものとする。

変更等の承認

第7条

前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、地域密着型サービス等整備助成事業費補助金交付変更・中止・廃止承認申請書(第9号様式)に、変更の内容及び理由又は中止若しくは廃止の理由を記載して市長に提出しなければならない。

届出事項

第8条

補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは定款の写しを添え、速やかに文書により市長に届け出なければならない。

  1. 所在地又は名称を変更したとき。
  2. 代表者を変更したとき。

実績報告

第9条

規則第10条の規定による実績報告は、地域密着型サービス等整備助成事業費補助金交付実績報告書(第10号様式。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、事業完了の日(第5条第1号ただし書の規定に該当する場合の各年度(事業が完了する年度を除く)にあっては、各年度の末日)から10日以内に市長に報告しなければならない。

  1. 事業所要額精算書(第11号様式)
  2. 寄附等の内容が分かる書類(寄附等がある場合に限る。)
  3. 領収書又はこれに代わるものの写し
  4. 工事箇所の写真(建物内外主要部分が分かるものに限る。)
  5. 工事請負契約書又はこれに代わるものの写し
  6. その他事業の内容等が分かる資料

2 補助事業者は、実績報告書を提出するに当たって、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合において、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかなときは、その額を補助金額から減額して報告しなければならない。

補助金の額の確定

第10条

市長は、前条の規定により実績報告書の提出があった場合において、審査の上、第6条の規定による交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域密着型サービス等整備助成事業費補助金交付額確定通知書(第12号様式)により補助事業者に通知するものとする。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還

第11条

補助事業者は、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合において、実績報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税仕入控除税額報告書(第13号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

交付決定の取消し又は返還通知

第12条

市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

  1. 補助に付した条件に違反したとき。
  2. 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
  3. 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
  4. 補助対象経費が交付決定額を下回ったとき。
  5. 厚木市地域密着型サービス事業所として指定を受けられる見込みがなくなったとき。
  6. 厚木市地域密着型サービス事業所として指定を受けた後に、当該サービス事業者でなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消す場合において、既に補助金を交付しているときは、地域密着型サービス等整備助成事業費補助金返還通知書(第14号様式)により期限を定めて当該取消しに係る補助金の返還を請求するものとする。

財産の処分の制限

第13条

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。

書類の整備等

第14条

補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を整備しなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類(以下「帳簿等」という)は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

3 補助事業者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する帳簿等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を承継する者(権利義務を承継する者がいない場合にあっては、市長)に当該帳簿等を引き継がなければならない。

附則

 この要綱は、平成27年8月3日から施行する。

 この要綱は、平成29年10月11日から施行し、同年4月1日から適用する。

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 この要綱は、令和元年6月11日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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