厚木市介護保険住宅改修理由書作成手数料支給事務取扱要綱

更新日:2022年09月01日

公開日:2022年09月01日

趣旨

第1条

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び同法第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給申請を行う要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者(以下「利用者」という。)に対し、申請書に添付する住宅改修が必要な理由書(以下「理由書」という。)を作成した場合において、当該理由書の作成に係る費用の一部を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

支給の対象者

第2条

手数料の支給対象者は、介護支援専門員、理学療法士、作業療法士及び福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者等(以下「有資格者」という。)で、居宅介護支援又は介護予防支援のサービスを受けていない利用者に対し、理由書の作成を行った者とする。

2 手数料は前項に規定する有資格者が属する事業所に支払うものとする。ただし、地域包括支援センターに属する有資格者が理由書を作成した場合は、支給の対象としない。

支給の額

第3条

手数料の支給額は、理由書の作成1件につき2,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

手数料の請求等

第4条

手数料の支給を受けようとする事業所は、住宅改修費の支給決定以後おおむね1年以内に介護保険住宅改修理由書作成手数料請求書(以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、手数料を支払うものとする。

返還

第5条

市長は、偽りその他不正の行為により手数料の支給を受けた者があるときは、当該支給の決定を取り消し、既に支給を受けた手数料を返還させることができる。

附則

施行期日

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

経過措置

2 この要綱の施行前に行われた理由書作成手数料支給申請に係る手続きは、この要綱の規定によりなされたものとみなす。

関連資料

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