介護保険料の納付済み額の申告について

更新日:2022年10月12日

公開日:2022年10月12日

年末調整や確定申告で社会保険料控除として申告可能です

その年の1月から12月までにお支払い(納付)された介護保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除として申告することができます。

申告できる方

実際にお支払いをされた方

※特別徴収(年金からの差引き)となっている場合は、納付義務者以外が申告することはできません。

※普通徴収(納付書等での支払い)の方で、実際に支払いをされているのが納付義務者ではなく、世帯員である配偶者等が支払いをされている場合は、その支払いをされた方が申告することができます。

対象となる期間

1月1日から12月31日(年末調整または確定申告をする年の支払分)
※「年度」ではありませんので、ご注意ください。

確認方法

・特別徴収(年金から差引き)の方

年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」、納付済み額のお知らせ(1月中旬発送予定)をご確認ください。

・普通徴収(納付書等での支払い)の方

お手元の領収書、口座振替の方は通帳、納付済み額のお知らせ(1月中旬発送予定)等でご確認ください。

※申告の際は重複しないようご注意ください。

年末調整申告時の注意事項

・年末調整を提出された後に納付を予定しているものについては、予定額として合わせて計上することができます。ただし、実際に12月31日までに納付されなかった場合は、確定申告等で修正する必要があります。
・年末調整で申告される場合は、介護保険料の支払い証明等の書類は添付する必要はありません。ただし、提出先によっては必要になることがありますので、提出先(勤務先等)へご確認ください。

 

確定申告申告時の注意事項

・確定申告の際に「保険料納付済額のお知らせ」を添付する必要はありません。ただし、場合によっては提出が必要になることもありますので、詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。

その他

・介護保険料は納付義務者お一人分の保険料となっております。
・納付義務者が「保険料納付済額のお知らせ」を発行するまでにお亡くなりになられた場合、送付先が確認できず送付を保留していることがありますので、1月末までに相続人等に届かない場合は、介護福祉課 介護保険料係へお問合せください。
・窓口で納付済み額を確認する場合は、運転免許証等の身分証明書を確認する場合があります。また、電話の場合は、本人確認や折り返しの電話等により確認をいたしますが、確認状況等によりその場での回答を致しかねることがあります。
なお、勤務先や同一世帯ではない方からのお問合せや、申告会場等からの照会については対応いたしかねますので、予めご了承ください。

・その他介護保険料についてご不明な点は介護福祉課 介護保険料係(電話番号:046-225-2393)までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 介護福祉課 介護保険料係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2393
ファックス番号:046-224-4599

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