令和8年度介護保険料の算定に関するお知らせ
令和8年度の介護保険料に限り、給与収入が551,000円以上1,900,000円未満の方の合計所得金額と住民税の課税・非課税の判定は、令和7年度の基準で算定されます。
このため、令和8年度の住民税が非課税の方でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
| 市県民税 | 課税 | 非課税 |
| 介護保険料 | 第6段階 |
第6段階 (課税とみなす) |
※給与所得控除を従前どおり550,000円として算定するため、住民税の課税・非課税の判定と一致しない(介護保険料の算定上は課税とみなす)場合があります。
これは、令和7年度の税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が550,000円から650,000円に引き上げられましたが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和7年度の税制改正の影響を受けないよう介護保険法施行令が改正されたことによるものです。
このため、令和8年度の介護保険料の算定においては、合計所得金額が税制改正前の従前の控除額と同様に調整して計算されることになります。また、世帯員の住民税の課税・非課税の判定においても、同様に調整して計算されます。
介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解をいただきますようにお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 介護福祉課 介護保険料係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2393
ファックス番号:046-224-4599
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更新日:2026年03月17日
公開日:2025年03月17日