要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

要配慮者利用施設における避難確保計画作成の義務化について

 「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。
 このことにより、市町村地域防災計画に定められました洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、平成29年8月23日付け厚生労働省通知のとおり、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となっております。
 つきましては、管理者様におかれましては、早急に避難確保計画書を作成いただき、避難確保計画書2部を介護福祉課(本庁舎2階10番窓口)へ御提出くださいますようお願いいたします。
 また、避難訓練の実施につきましても避難確保計画書に基づき定期的に実施くださいますよう併せてお願いいたします。

対象となる要配慮者利用施設

  厚木市地域防災計画に位置付けられている要配慮者利用施設を下に掲載しております。なお、一覧に掲載がない施設及び新設施設で、河川の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に立地の施設におかれましても、今後、厚木市地域防災計画の見直しに併せ、順次位置付ける予定ですので、避難確保計画の作成及び提出をお願いいたします。

避難確保計画作成のための手引き及びひな形

 避難確保計画を作成するにあたり、資料を下に掲載しますので、御利用ください。
 なお、避難確保計画の事例集等の詳細な資料については、国土交通省のホームページ(新しいウィンドウを開きます)へのリンクを掲載しますので、御利用ください。

提出資料

 避難確保計画書2部を介護福祉課(本庁舎2階10番窓口)へ御提出くださいますようお願いいたします。
 なお、避難確保計画書内の施設職員緊急連絡網、施設利用者緊急連絡先、外部機関等への連絡先のページについては、個人情報を含むため、市への提出は不要です。

ハザードマップ

 下に河川の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域のハザードマップへのリンクを掲載しますので、参考にしてください。
【公開日】2019年5月24日

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〒243-8511
厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-224-4599

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