軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて
軽度者に対する福祉用具貸与については、国の通知に基づき、厚木市としての事務取扱いを定めております。
「軽度者に対する福祉用具貸与の事務取扱いについて」の「表1」に規定する事項に該当する場合は、確認依頼書の提出は不要ですが、関係書類を保存していない場合などは、保険給付は認めません。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 介護福祉課 介護給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2240
ファックス番号:046-224-4599
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更新日:2021年07月12日
公開日:2021年04月01日