地域密着型サービス事業所における運営推進会議について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

1.運営推進会議の概要と目的

 運営推進会議とは、地域密着型サービス事業所が利用者、利用者の家族、地域住民の方々に対し、提供しているサービス内容等を明らかにし、地域に開かれたサービスとすることにより、以下4項目などを達成することを目的としており、各事業所が自ら設置するべきものとされています。

  1. 事業所運営の透明性の確保
  2. サービスの質の確保
  3. 事業所による「抱え込み」の防止
  4. 地域との連携の確保

2.運営推進会議の構成員

 運営推進会議の構成員は、国の基準で次のとおり示されています。
 会議の目的を踏まえ、事業所の運営推進会議に必要な方をご検討の上、構成員への依頼を行ってください。
 なお、構成員への依頼方法について決まりはありませんが、依頼に際しては、就任を強制する、もしくは強制したととらえられる恐れのないようご配慮ください。

  1. 利用者
  2. 利用者の家族
  3. 地域住民の代表者(注釈1)
  4. 市町村の職員又は地域包括支援センターの職員
  5. 地域密着型サービスについて知見を有する者(注釈2) など
  • (注釈1)「地域住民の代表者」については、町内会役員、民生委員、老人クラブの代表者等が考えられます。また、事業所のご近所にお住まいの方を構成員としている事例もあります。事業所の運営を知っていただきたい方を広くご検討の上、ご依頼ください。
  • (注釈2)「地域密着型サービスについて知見を有する者」については、具体的には「社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員等の高齢者福祉・介護に係る資格を有する方」「地域の医療関係者(医師、看護師、保健師等)」「介護保険に係る他事業所の職員」「高齢者福祉や介護保険制度等に関する学識経験者」などが考えられます。

3.運営推進会議の開催日程・時間

 日程も時間帯も各事業所において様々です。
 平日・土曜日、日曜日、午前・午後 例)10時から、13時30分から、16時から、19時から
 日程の調整は事前に必ず協議してください。

4.運営推進会議の対象事業所開催回数

2か月に1回以上、定期的に開催(年6回以上)

  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

6か月に1回以上、定期的に開催(年2回以上)

  • 認知症対応型通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

5.運営推進会議の出席依頼について

  1. 会議への出席依頼は「日時」「場所」「会議の議題や内容」を明確にし、概ね1ヶ月前までに書面で依頼してください。
  2. 会議の日程は、構成員の方が出席しやすい日時に配慮してください。
  3. 会議への出席依頼文(例)を別添のとおり作成しましたので、必要に応じてご参照ください。

6.運営推進会議の議題や内容について

 運営推進会議の議題や内容について決まりはありませんが、下記の内容などを取り上げることが必要であると考えられます。

  1. 活動状況の報告
  2. 会議の出席者からの事業所の活動状況の評価
  3. 事業所への要望、助言などの意見聴取

(参考)既存の地域密着型サービス事業所の運営推進会議における議題

  • 活動状況の報告
    (利用者数、利用者の平均要介護度、行事やイベントの開催状況、地域との交流状況等)
  • 職員研修の実施状況
  • 運営指針について
  • ヒヤリハットや事故等の件数の報告と防止に向けた改善策
  • 運営上の課題(利用者不足を除く)について
  • 利用者の健康管理に係る事業所の取り組み(インフルエンザ等感染症対策等)
  • 前回の運営推進会議で聴取した要望・助言への対応の報告 など

7.運営推進会議の進行について

 運営推進会議の進行に決まりはありませんが、会議の次第(例)を記載いたします。
(参考)運営推進会議の次第(例)

  1. 開会の挨拶
  2. 出席者の自己紹介
  3. 活動状況の報告
  4. ヒヤリ・ハットや事故等の報告及び今後の予防策
  5. その他の議題
  6. 出席者からの活動状況の評価、要望、助言等の聴取
  7. 意見交換、質疑応答
  8. 閉会の挨拶

8.運営推進会議の記録の作成及び公表

  1. 運営推進会議で受けた報告、評価、要望、助言等については、記録を作成し、5年間保存してください。なお、運営推進会議の報告書(例)を別添のとおり作成しましたので、必要に応じてご参照ください。
  1. 1の記録は公表が必要です。
    公表の方法は、「事業所内に当該記録の印刷物を設置し、どなたでも閲覧可能とする」「事業所のホームページに掲載する」などの方法が考えられます。
    なお、公表に際しては、個人が特定できる情報の掲載は行わないなど、個人情報の保護について十分ご留意ください。

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