開発行為申請図書一覧表「自己の居住の用に供する開発行為」

更新日:2021年12月15日

公開日:2021年04月01日

自己の居住の用に供する開発行為

1.申請書の提出部数

開発行為許可申請書(省令第16条別記様式第二) 正本、副本各1部

2.申請書への添付図書

(添付図書1)

添付順序

図書の名称

様式

備考

1

設計概要書

規則第2条

予定建築物概要書を含む

2

土地利用面積表

規則第2条

土地の用途別面積と割合を明細に記入
(規模が1ヘクタール以上のものにあっては、樹高別に樹木分布の現況面積とその保存する面積及びその割合を記入)

3

公共施設の所有者及び管理者の同意書並びに協議書

 

厚木市の同意協議書(公共施設の管理者が国・県の場合は、国・県の同意協議書)、国有地編入同意書、私設道路の同意協議書等

4

開発区域内権利者一覧表

規則第4条

申請者を含め開発区域内のすべての権利者について記入

5

開発行為の施行等の同意書

規則第4条

開発区域の土地・建物の所有者等権利を有する者の同意(印鑑証明書添付)

6

開発区域内の土地・建物の登記事項証明書

 

最新のもの

7

設計者の資格に関する申告書

規則第5条

 

8

委任状

 

申請者発行の許可手続き等に関するもの

(添付図書2)

添付順序

図書の名称

縮尺

明示すべき事項

適用

9

開発区域位置図

50,000分の1以上

主要交通機関からの経路、主要道路、排水先の河川その他目標となる地物及び方位

 

10

開発区域区域図

2,500分の1以上

開発区域の明示(赤枠)面積の明示

求積図は別に添付してもよい

11

現況図

2,500分の1以上

開発区域及びその周辺地域の道路、水路等公共施設の明示(着色する)、開発区域の明示、等高線の表示(2メートル毎)
規模が1ヘクタール以上のものにあっては、樹木又は樹木の集団及び切土を行う部分の表土の状況を図示

公道
(うす茶)
水路
(青)
青地
(黄)

12

公図の写し

 

開発区域の明示(赤枠)
公道、水路、青地等の着色範囲は開発区域及びその周辺

公道
(うす茶)
水路
(青)
青地
(黄)

13

実測図に基づく開発区域内の公共施設の新旧対照図

500分の1以上

既存、新設の公共施設の明示(着色方法は、既存を塗りつぶし新設は線で囲む。)
既存、新設各々別に一連の番号を付す(例 既存(1) 新設1)。
所有者、管理者別に色分けしその凡例を入れる。
新旧面積対照表の記入

 

14

土地利用計画図

500分の1以上

道路、排水施設等公共施設の位置、形状及び道路の幅員、予定建築物の用途、消火栓の位置、貯水槽の位置
規模が1ヘクタール以上のものにあっては、樹木又は樹木の集団の位置並びに緩衝帯の位置及び形状

開発区域
(赤枠)
道路
(うす茶)

15

造成計画平面図

500分の1以上

がけ又は擁壁の位置、構造及び高さ、切土、盛土部分を着色し、等高線をうすく表示
地下排水管の位置、構造、道路の位置、幅員、勾配、構造、宅地の地盤高、面積
切土、盛土をする土地の部分で表土の復元等の措置をするものがあるときは、その部分を図示

切土
(黄)
盛土
(赤)

16

造成計画断面図

500分の1以上

切土又は盛土をする前後の地盤面、擁壁、がけの位置

切土
(黄)
盛土
(赤)

17

排水施設計画平面図

500分の1以上

排水施設の位置、種類、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、雨水ます、汚水ますの位置、形状、放流先の状況、使用材の構造

 

18

がけの断面図

50分の1以上

がけの高さ、勾配、土質(土の種類及びその地層の厚さ)切土又は盛土をする前の地盤面、がけ面の保護の方法

 

19

擁壁の断面図

50分の1以上

擁壁の寸法、勾配、材料の種類
裏込めコンクリートの寸法
透水層の位置、寸法
擁壁を設置する前後の地盤面
基礎地盤等の土質
基礎ぐいの位置、材料、寸法

 

  1. 許可時に開発区域の位置図、区域図、土地利用計画図、公図の写し、求積図を各1部提出してください。
  2. 次に該当する場合は、それぞれ必要な書類を添付してください。
    1. 擁壁の安全が計算によらなければ判断できない場合は構造計算書
    2. 雨水及び汚水が有効に排出できるかどうか計算によらなければ判断できない場合は、排水計算書
    3. 軟弱地盤を含む場合は、地質調査書及び地盤改良計画に関する図書
    4. 切土、盛土等によって当該区域に災害が生ずるおそれがある場合は、災害防止に 関する図書
    5. 終末処理施設を設ける場合は、当該施設に関する図書
  3. 添付図書のとじ込み順序は、添付順序欄の番号順としてください。
  4. 図面については、その記載内容から他の図面と併記して用いることができるものは他の図面と併用してもかまいません。
  5. 証明書類等は、申請日の3か月前までのもの、かつ、最新の内容であるものを添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市みらい部 開発指導課 開発審査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2441
ファックス番号:046-223-0166

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