立地基準(法第34条)

更新日:2024年04月01日

公開日:2024年04月01日

 市街化調整区域にのみ適用されます。
 市街化を抑制すべき区域という市街化調整区域の性格から、許可できる開発行為の類型を限定しています。

法第34条に定める基準

法第34条に定める基準の詳細

1号

周辺の居住者の日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場等の用に供用するための開発行為(例:食料品店、理髪店等)

2号

市街化調整区域内の鉱物資源、観光資源等の有効利用上必要な建築物等の用に供する目的で行う開発行為(例:旅館、観光展望台等)

3号

温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする事業の用に供する建築物等で市街化区域内に建築することが困難なものの用に供する目的で行う開発行為

4号

農林漁業の用に供する建築物(開発行為の許可不要のものを除く。)又は市街化調整区域内において生産される農林水産物の処理、貯蔵、加工のための建築物の用に供する目的で行う開発行為(例:水産食品製造工場等)

5号

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の所有権移転等促進計画に定める利用目的に従って行う開発行為

6号

都道府県が国又は中小企業事業団と一体となって助成する中小企業の事業の共同化又は工場・店舗等の集団化に寄与する事業の用に供するために行う開発行為

7号

市街化調整区域内の既存工場の事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物等のための開発行為

8号

危険物の貯蔵又は処理のための建築物で市街化区域内に建築することが不適当な一定のものの用に供するための開発行為(例:火薬類製造所等)

8号の2

災害危険区域等の区域内に存する建築物等(当該区域外において従前と同一の用途に供されるものに限る。)の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為

9号

道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所、給油所等のための開発行為(例:ドライブイン、ガソリンスタンド等)

10号

地区計画又は集落地域整備法に基づく集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)においては、当該地区計画又は集落地区計画に適合する開発行為

11号

市街化区域に隣接、近接し、かつ、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物が連たんしている地域のうち、条例で指定する区域内の土地において行う開発行為で、予定建築物の用途が、周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として条例で定めるものに該当しないもの

12号

周辺の市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当なものとして、条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの

13号

市街化調整区域が定められた際、自己の居住用又は業務用のための建築物等の建築等の目的で土地又は借地権等を有していた者が、線引き後6ヵ月以内に届け出て、5年以内に当初の目的どおりに行う開発行為

14号

市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもので、厚木市開発審査会の議を経た開発行為

厚木市開発審査会への主な提案基準

  • 農家世帯の分家に伴う住宅等
  • 公益上必要な建築物に類する建築物
  • 収用対象事業の施行により移転等において、これに代わるべきものとして建築される建築物
  • 既存建築物の建替え
  • 神社仏閣及び納骨堂等
  • ゴルフ練習場
  • 既存宅地
  • 介護老人保健施設

  1. 法第34条の基準については、開発区域及び開発区域周辺の状況並びに市街化調整区域内に立地しなければならない合理的理由等により個別具体的に判断し許可することになりますので、すべてが許可になるとは限りません。
     具体的な内容については、事前に開発指導課にご相談してください。
  2. 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事に着手したときは、直ちに工事着手届出書により市長に届出をして下さい。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市みらい部 開発指導課 開発審査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2441
ファックス番号:046-223-0166

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