許可が不要とされている開発行為

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

許可不要の開発行為

下表に掲げる開発行為については許可を受けることを要しないものです。

許可不要の開発行為一覧

番号

市街化区域

市街化調整区域

1

市街化区域において行う開発行為で規模が500平方メートル未満

農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業を営む者の居住の用に供するための開発行為
(法第29条第1項第2号、政令第20条)

2

公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
(法第29条第1項第3号、政令第21条)

公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
(法第29条第1項第3号、政令第21条)

3

都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業、公有水面埋立事業の施行として行う開発行為(法第29条第1項第4号、第5号、6号、7号、8号、9号)

都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業、公有水面埋立事業の施行として行う開発行為(法第29条第1項第4号、第5号、6号、7号、8号、9号)

4

非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為(法第29条第1項第10号)

非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為(法第29条第1項第10号)

5

通常の管理行為、軽易な行為として次の目的で行う行為 (法第29条第1項第11号、政令第22条)

通常の管理行為、軽易な行為として次の目的で行う行為 (法第29条第1項第11号、政令第22条)

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