開発行為の許可(法第29条)

更新日:2024年04月01日

公開日:2024年04月01日

 市街化区域において区域面積が500平方メートル以上の開発行為を行う場合は、許可不要とされているものを除き、あらかじめ、市長の許可が必要です。 許可を受けるためには、その開発計画が道路、下水道、公園等の公共施設の整備や宅地の安全性、工事施行能力等について、法第33条の基準に適合していなければなりません。
 市街化調整区域においては、許可不要とされているものを除き、原則として、開発行為は許可できません。ただし、法第33条のほか法第34条の立地基準にも適合する計画のものは、例外的に許可の対象となります。

開発行為の許可対象規模

項目

市街化区域

市街化調整区域

1 建築物を建築する目的で行う開発行為

開発区域が500平方メートル以上の場合

面積による除外規定なし

2 第一種特定工作物を建設する目的で行う開発行為

開発区域が500平方メートル以上の場合

面積による除外規定なし

3 第二種特定工作物を建設する目的で行う開発行為

開発区域が10,000平方メートル以上の場合

開発区域が10,000平方メートル以上の場合

事前調整
 開発許可が必要な場合や、開発行為に該当するかどうか判断がつかない場合は、開発計画概要書等を提出し事前調整が必要となります。なお、市街化調整区域内の事前調整については、別途、提出図書がございますので、直接、開発指導課へおたずね下さい

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市みらい部 開発指導課 開発審査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2441
ファックス番号:046-223-0166

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