開発行為の定義

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

  • 特定工作物とは、コンクリートプラント、アスファルトプラントその他の周辺の環境の悪化をもたらす一定の工作物(第一種特定工作物)又はゴルフコースその他大規模(1ヘクタール以上)な運動レジャー施設又は大規模(1ヘクタール以上)な墓園(第二種特定工作物)をいいます。
  • 区画形質の変更とは
    • 区画の変更:従前の土地の区画を変更する行為(分合筆等単なる権利区画の変更は除く)。
    • 形の変更:切土、盛土等による土地の造成行為をいいます。
    • 質の変更:農地等宅地以外の土地において建築物の敷地又は、特定工作物の敷地にすることをいいます。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市みらい部 開発指導課 開発審査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2441
ファックス番号:046-223-0166

メールフォームによるお問い合わせ