建築等の制限(法第43条)

更新日:2022年03月28日

公開日:2021年04月01日

 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、開発行為の伴わない建築物の新築、改築、用途の変更、又は第一種特定工作物の新設を行う場合は、一定の例外的な施設を除いては、建築物等の建築は禁止されています。
 ただし、開発許可と同様の立地基準等に該当するものについては、法第43条第1項の許可を受けることにより建築が可能です。

  1. 技術基準(政令第36条第1項第1号)
    排水施設の確保、防災上の措置に関する基準。
  2. 立地基準(政令第36条第1項第3号)
    市街化を抑制すべき区域という市街化調整区域の性格から、6.立地基準と同様に許可できる施設の類型を限定しています。

事前調整
 建築許可(法第43条第1項)を受けようとする場合は、計画概要書等を提出し事前調整が必要となります。なお、添付する図書については、政令第36条第1項第3号イ~ホの規定により違いがありますので、直接、開発審査課へおたずね下さい。

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