開発許可の基準(法第33条)

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

開発許可を受けるためには、その開発計画が道路、下水道、公園等の公共施設の整備や宅地の安全性、工事施行能力等について、法第33条の基準に適合する必要があります。
さらに、市街化調整区域での開発行為では法第33条のほか法第34条の立地基準にも適合する必要があります。

技術基準

法第33条第1項各号

関連法令(政令・省令)

1号 予定建築物等の用途が用途地域等に適合していること

 

2号 公共空地(道路・公園等)が適当に配置されていること

  • 政令第25条
  • 省令第20条、第20条の2、第21条、第24条、第25条

3号 排水施設が下水を有効に排出するとともに、開発区域及び周辺区域に溢水が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること

  • 政令第26条
  • 省令第22条、第26条

4号 給水施設が給水需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されていること

 

5号 予定建築物等の用途及び開発行為の計画が、地区計画等に定められた内容に即して定められていること

 

6号 開発区域内の利便の増進と開発区域及び周辺地域の環境の保全とが図られるような公共・公益施設及び予定建築物の用途の配分が定められていること

政令第27条

7号 地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が定められていること

  • 政令第28条
  • 省令第23条、第27条

8号 災害危険区域等の開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと

政令第23条の2

9号 開発区域における樹木の保存、表土の保全等が講ぜられるように設計が定められていること

  • 政令第23条の3、第28条の2
  • 省令第23条の2

10号 緩衝帯が配置されていること

  • 政令第23条の4、第28条の3
  • 省令第23条の3

11号 道路・鉄道等の輸送の便からみて支障がないこと

政令第24条

12号 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること

政令第24条の2

13号 工事施行者に当該開発行為に関する工事を完了するために必要な能力があること

政令第24条の3

14号 当該開発行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること

 

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