宅地造成及び特定盛土等規制法
厚木市全域が宅地造成等工事規制区域に指定されました
国は、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法を改正し、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。
令和7年4月1日より厚木市全域が宅地造成等工事規制区域に指定されました。以降は市内における一定規模の土地の埋め立て等について、法の規定に基づいて神奈川県の許可が必要となります。
詳細は、神奈川県のホームページをご覧ください。
令和7年4月1日以降の許可手続きは、神奈川県へご相談ください。
令和7年4月1日時点で許可を受けていない対象行為については、同日以降、改めて法に基づく神奈川県の許可申請手続きが必要となります。
詳細は、以下の外部リンクより神奈川県ホームページをご覧ください。
神奈川県ホームページ(宅地造成及び特定盛土等規制法について)
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厚木市中町3-17-17
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更新日:2026年04月20日
公開日:2024年06月12日