市街化調整区域内における建築等について

更新日:2024年04月01日

公開日:2024年04月01日

市街化調整区域には、原則として建築物は建てられません

 市街化調整区域では、新たに建築物を建築することや、既に建てられている建築物の用途を変更して使用することは、都市計画法で制限を受けており、一部の行為を除いて、市長の許可を受けなければ行うことはできません。許可を受けずに建築物を建ててしまった場合、その行為は法律に抵触(違反)する可能性があります。

 一部の行為とは

  •  その区域が市街化調整区域の指定を受けたときに既に存在していた建物を、増改築する場合
    (用途変更は不可)。
  •  農林漁業を営む方のための住宅や農林漁業用の器具を収納する倉庫を建築する場合。

 などがあります。

許可を受けた目的(用途)以外の目的で使用すると都市計画法に抵触(違反)する可能性があります。

 例えば

  • 特定の方のみが使用できる建物を、許可された方以外が使用すること。
  • 店舗等で許可を受けた建築物を専用住宅として使用すること。

 などがあります。

違反に該当する場合、工事の中止や建築物の除却などが必要となり、罰則が科されることがあります。

 法律に違反した建築物は、建築主等が自らの責任でこれを是正しなければなりません。違反に該当する場合、工事の中止や建築物の改築、移転、除却などの命令(都市計画法第81条「監督処分」)を受け、是正しない場合は、懲役や罰金の罰則が科されることがあります。

建築物とは

「屋根」があり、かつ「柱」又は「壁」があるものは一般的に「建築物」となります。(これに類する構造のものも含まれます。)
 この場合、「屋根」は必要不可欠ですが、「柱」及び「壁」については、その一方があれば該当します。(都市計画法第4条第10項、建築基準法第2条第1号)

次のようなものも、建築物です。

 「基礎」の有無にかかわらず、屋根と柱、又は屋根と壁から成り立っているもの。
ユニットハウス・コンテナなどを事務所、倉庫、休憩施設等として利用している場合。
 また、テント・ユニット便所その他の容易に移動できるものや、バス・トレーラーハウス等を事務所・店舗等として継続的に使用する場合は、建築物に該当します。

小窓や入口のドアが付いているプレハブ倉庫のイラスト

ユニットハウス、プレハブ

横長のコンテナ倉庫のイラスト

コンテナ

単管パイプで作られた倉庫に屋根が付いているイラスト

単管パイプ組、屋根かけ

市街化調整区域での違反の一例です。

  • プレハブやコンテナを、工事店の事務所や倉庫として利用。
  • 資材置場や駐車場に、建築物を建築し、会社の事務所や運送会社の休憩施設として利用。
  • 単管を組んで、トタンで屋根を整備したものを、車の整備工場として利用。
  • 専用住宅を許可を受けずに老人ホームに用途変更。

市街化調整区域内での住宅等の建築及び購入はご注意を!

 違反建築物を購入してしまった場合には、次のようなトラブルが発生する可能性があります。

  • 建替えや増改築ができない。
  • 金融機関からの融資が受けられない。
  • 売却ができない。

 このような場合、一番困るのは購入した方です。

 市街化調整区域内で住宅等を購入するときは次の書類を調べてみましょう。
 適法に建築された建物等は、次のような書類等がありますので確認してみましょう。

  • 都市計画法に基づく「開発行為許可通知書・検査済証」、「予定建築物等以外の建築塔許可通知書」又は「建築物等の新築等許可通知書」
  • 都市計画法に基づく「開発行為又は建築行為に関する証明書」

市街化調整区域内での「現況有姿分譲」にご注意を!

 最近、市街化調整区域内において、山林・雑種地等の土地を、道路等を簡単な整備を行った後に「現況有姿分譲」と称して、ただ単に権利上での区画に分けて土地を売買するようなケースが見受けられます。
 こうした土地で建築物を建築した場合は、都市計画法の違反となりますので十分にご注意ください。

現況有姿分譲とは?

 現況の有るがままの姿で造成工事をせずに土地を分譲することをいい、家庭菜園や資材置き場等の土地利用は可能ですが、原則として家屋や作業所、倉庫・物置等の建築物を建てることができません。

 ご不明の点がありましたらご相談を!

 建築された経緯を調査したが、内容が分からない場合や疑問がある場合は、お気軽にご相談下さい。

違反と思われる物件を見かけましたらご連絡をお願いします

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都市みらい部 開発指導課 開発調査係
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厚木市中町3-17-17
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