厚木市ラブホテル建築規制条例に関する構造設備等指導基準
趣旨
第1条
この指導基準は、厚木市ラブホテル建築規制条例(昭和62年厚木市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この指導基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 客 宿泊・飲食・集会等の目的で旅館等を利用する者をいう。
- 帳場又はフロント 客に応接し、客の案内、宿泊予約の受付、宿泊名簿への記入、会計等の業務の用に供するための設備及び場所をいう。
- ロビー等 玄関、帳場又はフロントに附属する場所で、待合い又は談話ができるよういす、テーブル等を有する室又は場所(廊下を除く。)をいう。
- 会議室等 客が、多人数で集会、催物等を行うことができる室をいう。
- 食堂等 客が、飲食を行えるよういす、テーブル等を有する室又は場所(多数の客に提供する場所として常時利用する宴会場等を含む。)をいう。
- 客室 客の宿泊の用に供する室(客室に附属する浴室、便所、洗面所、板間、踏み込み、床の間、押し入れ等を含み、共用の廊下、パイプスペース等を除く。)をいう。
- 和室 いす式生活及び寝台による睡眠に適するように造られた客室以外の客室をいう。
- 浴室 浴槽等入浴設備を有する室又は場所をいう。
着手の届出等
第3条
建築主が、建築に着手したとき及び建築を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出るよう指導する。
2 市長は、前項の規定による完了の届出があったときは、届出があった日から起算して2週間以内に、当該旅館等が当該厚木市旅館等建築計画届出書の内容に適合しているかどうかについて、条例第9条第1項に基づく調査をするものとする。
3 市長は、前項の規定による調査の結果を第1項の規定による届出をした者に通知するものとする。
構造及び施設
第4条
構造及び施設の具体的基準は、次のとおりとする。
- 玄関
- 主要な道路に面し、入口の幅がおおむね1.8メートル以上で、客が荷物を持って容易に行き交うことができる構造であること。
- 当該建築物の1階部分に設けられていること。ただし、敷地の形態、周辺の地形、建築物の権利関係等により、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
- 帳場又はフロントから見える位置に設けられていること。
- 帳場又はフロント
- 玄関から容易に見えるようすべての客が必ず通過する場所に位置し、客の出入りを容易に見ることのできる構造及び設備であること。
- 受付台の長さが1.8メートル以上で事務を執るのに適した広さを有し、相対する客と従業者が直接面接できる構造であること。
- ロビー等
- 玄関、帳場又はフロントに附属して設けられており、ロビーと玄関、帳場又はフロントとが相互に容易に全体の見通しのきく構造であること。
- 待合い又は談話ができるよういす、テーブル等を有すること。
- 会議室等
- 会議、宴会、催し等を無理なく行うことができる、配置及び構造であること。
- 会議等ができるようにいす、テーブル等を有すること。
- 食堂等
- 客の利便を考慮した配置及び構造であること。
- 食堂と厨房が一体となり又は隣接していること。
- 原則としてロビー等、帳場又はフロントと同一階に設けられていること。
- 便所
- 入口から男女別になっていること。
- 入口が1箇所であっても内部の構造が明確に区分されていること。
- 客室
- 客室の出入口は、フロント等に通じる廊下に直接面した構造であること。
- 内装は、天井、壁面及び床面の仕上材に鏡等を用いない清そなものであること。
- 客室内にエアーシュターその他客に面接しないで料金の受取ができる設備がないこと。
- 1人用の洋室の寝台は、シングルベッド(おおむね幅1メートル、長さ2.1メートル以内)であること。
- 浴室 浴室(脱衣場を含む。)の内部が当該浴室の外部から見通すことができない構造であること。
- 車庫又は駐車場
- 原則として建築物の本体(地下駐車場及び立体駐車場を除く。)以外に設け、駐車状況を遮へいする植栽、塀、カーテン等を設けないこと。
- 客が宿泊又は休憩する客室とその客が使用する車庫又は駐車場が一体的に利用可能な状況でないこと。
- 清そで素朴な外観
- 外壁については、城形、船形及び奇異で派手であるベランダ及び窓その他これに類するものを有する構造でないこと。
- 屋根については、三角帽子形、ドーム形、きのこ形その他これに類する構造でないこと。
- 照明及び看板については、人の視覚感覚を著しく刺激し、及び派手で点滅するネオン設備、サーチライト、レーザー等の投光器、その他奇異な構造でないこと。
- 色彩については、紫色、桃色その他これに類する色彩等で周辺の居住建物と比較して明らかに派手で奇異なものでないこと。
- その他の構造及び施設 性的感情を刺激するような施設を有しないこと。
2 室又は場所の床面積の算定は、次のとおりとする。
- 壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によること。
- ロビー等又は会議室等若しくは食堂等が2室以上ある場合は、それぞれの合計面積によること。
附則
この基準は、昭和62年9月1日から施行する。
附則
この基準は、平成17年8月1日から施行する。
附則
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成20年12月1日から施行する。
関連ファイル
厚木市ラブホテル建築規制条例に関する構造設備等指導基準 (PDFファイル: 124.2KB)
専ら異性を同伴する客の宿泊又は休憩に利用されることを目的としない旅館等について(取扱基準) (Wordファイル: 30.5KB)
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更新日:2024年11月21日
公開日:2021年04月01日