ワンルーム指導基準の概要
ワンルーム形式集合建築物を計画されている方へ
この指導基準は、ワンルーム形式集合建築物の建築計画、管理等について必要な基準を定め、建築主等にその協力を要請し、良好な生活環境を確保することを目的としています。
ワンルーム形式の住戸を10戸以上含む集合建築物を建築しようとするときは、法令等に定める申請の前に、ワンルーム形式集合建築物計画書を提出し、建築計画及び管理等について協議が必要となります。
対象となるワンルーム形式集合建築物
一区画の専用面積が29平方メートル未満で、かつ、浴室、便所、湯沸場等を設けた形式の住宅、事務所等を有する建築物。
なお、専用面積は壁芯で算定し、バルコニー、パイプスペースその他これに類するものを除いた面積となります。
手続きについて
敷地の見やすい場所に、建築計画の概要を記載した標識を設置した後に、ワンルーム形式集合建築物計画書を厚木市役所第二庁舎13階の開発指導課窓口に提出してください。
関連ファイル
厚木市ワンルーム形式集合建築物に関する指導基準 (PDFファイル: 144.8KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 開発指導課 まちづくり指導係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2420
ファックス番号:046-223-0166
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更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日