土砂等の適正処理に関する条例の概要

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 厚木市では、土砂等の適正な処理を促進し、土地の秩序ある利用を図るとともに、良好な環境の保全と市民の安全の確保に寄与することを目的として「厚木市土砂等の適正処理に関する条例」を制定しています。
 次のいずれかに該当する土砂埋立行為(土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積をいいます。)を行おうとする事業主は、その埋立区域ごとに市の許可を受けることが必要となります。

  • 500平方メートル以上2,000平方メートル未満の土地で行う土砂埋立行為
  • 500平方メートル未満の土地において行う土砂埋立行為で、過去3年以内に土砂埋立行為が行われている隣接する土地との合計面積が500平方メートル以上2,000平方メートル未満となる土砂埋立行為
  • 500平方メートル未満の土地において行う土砂埋立行為で、土砂埋立行為のたい積の高さが1メートル以上で、かつ、土砂等の量が500立方メートル以上となる土砂埋立行為

 ただし、たい積の高さが1メートル未満の土砂埋立行為、同一区域内において採取された土砂等のみを用いて行う土砂埋立行為、法令や条例の許可等を受けて行う土砂埋立行為(森林法、農地法は除く。)、災害復旧のために行う土砂埋立行為は許可を受けることを要しません。
 なお、2,000平方メートル以上の土砂埋立行為、500立方メートル以上の土砂を搬出する場合には「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」の手続きが必要となりますので神奈川県厚木土木事務所許認可指導課(電話番号046-223-1711)にお問い合わせください。

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