土砂等の適正処理に関する条例の廃止について
厚木市土砂等の適正処理に関する条例の廃止について
市内で行う一定規模以上の土砂の埋立行為等は、土砂の適正な処理を推進し、市民の生活の安全を確保することを目的として、厚木市土砂等の適正処理に関する条例(以下、「市条例」という。)に基づき、規制を行っておりましたが、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の運用開始に伴い、現行の市条例で行っている土砂等の埋立行為に対する許可対象が、同法に基づく盛土等の行為の許可対象に包含されるため、法と条例の二重規制とならないよう、市条例を令和7年4月1日をもって廃止しました。
盛土等の手続について(神奈川県)
令和7年4月1日以降は、これまで市が許可を行っていた、土砂等の埋立行為を含む盛土等については、盛土規制法の許可が必要となります。
詳しくは、神奈川県砂防課 厚木南駐在事務所(厚木南合同庁舎内) 【電話番号046-223-1711】にお問い合わせください。
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厚木市土砂等の適正処理に関する条例の廃止について (PDFファイル: 523.3KB)
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更新日:2025年04月01日
公開日:2025年04月01日