厚木市開発許可等事務処理要綱

更新日:2024年04月01日

公開日:2024年04月01日

趣旨

第1条

 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令 (昭和44年政令第158号、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)及び厚木市開発許可等取扱規則(平成14年厚木市規則第11号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、開発許可に係る事務処理に必要な事項は、この要綱に定めるところによる。

事前調整

第2条

 市長は、法第29条第1項に規定する開発行為の許可(以下「開発許可」という。)等を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)からその開発行為に関する計画の概要その他開発許可等を受けるのに必要な事項について、あらかじめ調整を受けるものとする。
2 前項の規定による事前調整は、申請予定者が開発計画概要書に次に掲げる必要な図書を添えて行うものとする。

  1. 開発区域位置図
  2. 開発区域区域図
  3. 土地利用計画図
  4. 現況図
  5. 造成計画平面図
  6. 造成計画断面図
  7. 排水施設計画平面図
  8. 土地求積図
  9. 開発区域内の土地の登記事項証明書
  10. 開発区域及びその周辺の土地の公図の写し
  11. その他開発許可等に応じて市長が必要と認める図書

3 事前調整の内容に重要な変更が生じた場合は、新たに調整を行うものとする。

開発許可申請書の添付図書

第3条

 規則第2条第9号に規定する図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める図書とする。

  1. 神奈川県土地利用調整条例(平成8年神奈川県条例第10号)の対象となる開発行為に該当する場合審査結果通知書の写し
  2. 神奈川県環境影響評価条例(昭和55年神奈川県条例第36号)に定める対象事業に該当する場合 環境影響評価審査書の写し及び環境影響予測評価書の写し
  3. 擁壁の安全が計算によらなければ判断できない場合 構造計算書
    ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、安全性が確認された擁壁とみなす。
    ア 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第10条の規定に適合する練積み造擁壁
    イ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第17条の規定に基づき、同令第8条第1項第2号及び第9条から第12条までの規定による擁壁と同等以上の効力があると国土交通大臣が認める擁壁
    ウ 鉄筋コンクリート造擁壁取扱基準集(最新版 神奈川県八市開発許可研究協議会発行)
    エ 市長が構造詳細図等により安全が確かめられることのできる擁壁
  4. 雨水及び汚水が有効に排水できるかどうか計算によらなければ判断できない場合 排水計画書
  5. 開発区域が軟弱地盤を含むおそれのある場合 地質調査書及び地盤改良計画に関する図書
  6. 切土、盛土等によって当該区域に災害が生ずるおそれがある場合 災害防止措置に関する図書
  7. 終末処理施設を設ける場合 当該処理施設に関する図書
  8. 消防用貯留施設を設ける場合 当該貯留施設に関する図書

開発区域内権利者の同意

第4条

 法第33条第1項第14号に規定する開発区域内の土地又は工作物の権利者の同意は、権利者全員の同意を得ることを原則とする。
2 財務省所管の普通財産(以下「国有財産」という。)については、国有財産の払下げを行ったことを証するもの又は受理書をもって同意に代えることができる。

工事の施行状況

第5条

 市長は、規則第23条第2項の規定により工事施行者から指定された工事の工程に達した旨の届出があった場合その他必要がある場合には、検査をするものとする。

法41条の規定による制限の解除

第6条

 市長は、法第41条第1項の規定により制限が定められた開発区域内の土地が、その後において市街化区域に編入され、又は新たな指定がされた場合は、当該制限を解除するものとする。
2 前項の規定による解除は、開発登録簿の都市計画法第41条の規定による制限の内容欄に解除の日及び解除した旨の記載をもって行うものとする。
3 前項の解除の日は、当該都市計画決定の告示日又は指定日とする。

一般承継人

第7条

 法第44条に規定する一般承継人は、次に掲げるものとする。

  1. 合併後存続する法人
  2. 合併により新たに設置された法人

証明書交付申請添付図書

第8条

 規則第26条第1項第2号に規定する図書は、開発行為又は建築に関する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図(2面以上)及び別表第1の左欄に掲げる申請者の職業に応じ、同表右欄に掲げる書類とする。

神奈川県土地利用調整条例への配慮

第9条

 市長は、開発許可を要するものが神奈川県土地利用調整条例に規定する開発行為に該当する場合は、事前調整及び開発行為許可申請書の審査に際して、神奈川県の審査結果通知書の内容について配慮するものとする。

神奈川県環境影響評価条例への配慮

第10条

 市長は、開発許可を要するものが神奈川県環境影響評価条例に規定する対象事業に該当する場合は、事前調整及び開発行為許可申請書の審査に際して、神奈川県の環境影響予測評価書の内容について配慮するものとする。

交通処理について管轄警察署との事前協議への配慮

第11条

 市長は、開発許可を要するものが、神奈川県警察本部が適切な交通処理のために事前協議の対象としている事業に該当する場合は、事前調整及び開発行為許可申請書の審査に際して、申請予定者に対し管轄警察署と事前協議するよう周知等の配慮をするものとする。

附則

この要項は、平成14年4月1日から施行する。
この要項は、平成15年4月1日から施行する。
この要項は、平成17年3月7日から施行する。
この要綱は、平成19年11月30日から施行する。
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
この要綱は、令和5年5月26日から施行する。

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