開発登録簿とは
開発許可をした土地について「開発登録簿」を調製し保管しております。
開発登録簿について(法第46条、47条)
開発登録簿は、許可した土地ごとに、調書、土地利用計画図(完了図)からできています。
調書には、次の事項が登録されています。
- 開発許可年月日、許可番号
- 予定建築物等の用途
- 公共施設の種類、位置及び区域
- 開発許可の内容(許可を受けた者の氏名、開発区域に含まれる地域の名称、開発区域の面積等)
開発登録簿はどなたでも閲覧することができます。
また、写しは1枚に付き470円で交付を受けることができます。
なお、閲覧場所は厚木市開発登録簿閲覧規則により厚木市開発許可主管課(都市みらい部開発指導課)内となっております。
厚木市開発登録簿閲覧規則
昭和63年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 登録簿の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、開発許可主管課内とする。
(閲覧時間)
第3条 登録簿の閲覧時間は、厚木市の休日を定める条例(平成元年厚木市条例第3号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平4規則46・全改、平18規則40・一部改正)
(閲覧等の申請)
第4条 登録簿を閲覧し、又はその写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿閲覧等申請書に必要な事項を記入の上市長に申請し、承認を受けなければならない。
(平13規則26・一部改正)
(閲覧上の注意事項)
第5条 登録簿を閲覧する者は、係員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 登録簿を閲覧所以外の場所に持ち出さないこと。
- 登録簿を汚損し、又は損傷しないこと。
- 登録簿に加筆し、又は記載事項を消除しないこと。
- 登録簿からの転記等に当たっては、鉛筆以外のものは使用しないこと。
- 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと。
- 閲覧を終えたときは、直ちに係員に返納すること。
(閲覧の停止又は禁止)
第6条 市長は、登録簿を閲覧する者が前条の規定に違反したときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第32号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成4年規則第46号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成13年規則第26号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 開発指導課 開発調査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2440
ファックス番号:046-223-0166
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日