厚木市旅館等建築審議会概要・名簿

更新日:2025年10月01日

公開日:2024年06月01日

厚木市ラブホテル建築規制条例の規定に基づく旅館等の建築の届出に対して、ラブホテルに該当するか否かを決定するに際し、調査及び審議をするため、厚木市旅館等建築審議会を設置しています。

厚木市旅館等建築審議会委員名簿(令和7年10月1日現在)

役職

氏名

選任理由

委 員

今泉 由里子

厚木市ラブホテル建築規制条例施行規則第11条第2号の規定により、子どもの健全育成に関し優れた識見を有しており、児童・生徒に対する影響等について優れた識見を有する学識経験者として選任

委 員

黄金井 のぞみ

厚木市ラブホテル建築規制条例施行規則第11条第2号の規定により、飯山地区の旅館業に関して優れた識見を有する学識経験者として選任

委 員 荻山 隆伸 厚木市ラブホテル建築規制条例施行規則第11条第2号の規定により、旅館等の経営者として優れた識見を有する学識経験者として選任
委 員 鶴窪 由行 厚木市ラブホテル建築規制条例施行規則第11条第2号の規定により、建築構造及び設備基準の専門家であり学識経験者として選任
委 員 植竹 珠樹 厚木市ラブホテル建築規制条例施行規則11条第2号の規定により、児童の保育や子どもに対する影響等について優れた識見を有する学識経験者として選任
委 員  須崎 一 厚木市ラブホテル建築規制条例施行規則第11条第2号の規定により、法律の専門家として優れた識見を有する学識経験者として選任
委 員 能勢 健一 厚木市ラブホテル建築規制条例施行規則第11条第2号の規定により、不動産に関する法令や取引等に優れた識見を有する学識経験者として選任
委 員 重田 憲一 厚木市ラブホテル建築規制条例施行規則第11条第2号の規定により、商業振興に関する影響について意見を得るため、市内の商業活動に関して優れた識見を有する学識経験者として選任

 

 

 

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