厚木市住居表示台帳等の閲覧等の手続に関する要綱
目的
第1条
この要綱は、住居表示台帳等の閲覧等に関する手続を定めることにより、個人情報の保護を図るとともに、適切かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 関係人 住居表示実施区域に住所、居所、事務所、事業所その他施設を有する者又は新たに住所を設定しようとする者若しくは営業を行おうとする者をいう。
- 住居表示台帳等 住居表示台帳、住居表示旧新新旧対照表又は住居表示旧新新旧地番対照表をいう。
住居表示台帳等の閲覧の請求
第3条
住居表示台帳等を閲覧しようとする関係人は、住居表示台帳等閲覧請求書及び誓約書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、住居表示旧新新旧対照表に記載する世帯主氏名又は名称については、閲覧することができない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
住居表示台帳等の閲覧の承認
第4条
市長は、住居表示台帳等閲覧請求書及び誓約書(別記様式)の提出を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときを除き、住居表示台帳等の閲覧を承認するものとする。
- 執務に支障があると認められるとき。
- 天災等により住居表示台帳が亡失し、又はき損したとき。
- 多数の者が一時に住居表示台帳の閲覧等を請求し、その使用が競合したとき。
- 不当な目的に使用されるおそれがあると認められるとき。
- 第7条に規定する求めに関係人が応じないとき。
住居表示台帳等の複写の禁止
第5条
住居表示台帳等を閲覧する者は、住居表示台帳等の複写、写真撮影(携帯電話による撮影を含む。)等をしてはならない。
住居表示台帳等の貸出しの禁止
第6条
市長は、住居表示台帳等を貸し出してはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
請求者等の確認
第7条
市長は、住居表示台帳等閲覧請求書及び誓約書(別記様式)の提出があったときは、申請者及び閲覧者に身分等が確認できる証明書等の提示を求めるものとする。
電話等による照会の取扱い
第8条
市長は、電話等による住居表示台帳等の記載事項に関する照会があったときにおいて、次の各号のいずれかに該当する場合は、応じることができる。
- 住居表示と住居表示実施前の当該住所との関連
- 住居表示と地番との関連
附則
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日