ごみ集積所から資源物の持ち去りを禁止

更新日:2023年07月24日

公開日:2021年04月01日

 市民の皆様のご協力により、分別されごみ集積所に排出された紙類や缶類などの資源物は、市で収集した後、有価物として売却され市の歳入となっておりますが、近年、ごみ集積所から資源物の持ち去りが発生しており、対策を求める意見をいただいております。
 平成21年12月に条例を一部改正し、ごみ集積所からの資源物の持ち去りを禁止し、禁止命令違反に対し20万円以下の罰金を科すことができる内容にいたしました。

条例改正の概要

  1. ごみ集積所からの資源物の持ち去りは禁止されます。
     資源物(紙類、布類、缶類、びん類、ペットボトル、プラスチック製容器包装、その他金属製の物及び金属製の部品を使用している物)をごみ集積所から持ち去ることはできません。
  2. 持ち去りを行わないように命令することができます。
     条例により、ごみ集積所に出された資源物の持ち去りを行う者に対して、市長は持ち去りを行わないよう命令(禁止命令)することができます。
  3. 禁止命令に従わない場合には、告発します。
     持ち去りの禁止命令を出したにもかかわらず、その禁止命令に従わない場合には、警察に告発します。
  4. 20万円以下の罰金が科される場合があります。
     条例の罰則規定に基づき、20万円以下の罰金に処される場合があります。
     (罰則規定は平成22年4月1日から適用)

市民の皆様へ

 今後、ごみ集積所への看板設置や市職員によるパトロール等を実施しています。持ち去り行為者に直接に注意したり、車両等を制止させる行為などは、トラブルや危険を伴う場合があります。市民の皆様におかれましては、持ち去りの目撃情報の提供など、ご協力をお願いいたします。具体的な情報をいただけると、取締りの徹底が図れますのでご協力お願いいたします。

  1. 持ち去り行為があった場所(ごみ集積所の所在地や目印等、わかる範囲で)
  2. 持ち去り行為のあった日時(年月日、時間等)
  3. 持ち去った品目(新聞、雑誌、アルミ缶等)
  4. 車両ナンバー、車種等(自転車、台車など)特徴

 (下記関連ファイル「資源物持ち去り行為発見連絡票」を是非ご利用ください)
 持ち去りのされにくい環境づくりのため、収集日の前日や収集後に資源とごみを出さないようご協力をお願いします。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 環境事業課 業務係
〒243-0807
厚木市金田1641-1(厚木市環境センター1階)
電話番号:046-225-2790
ファックス番号:046-224-0920

メールフォームによるお問い合わせ