厚木市温室効果ガス等の排出削減に配慮した電力入札等実施要綱

更新日:2023年09月14日

公開日:2021年04月12日

(趣旨)

第1条 この要綱は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)第4条の規定の趣旨にのっとり、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るための電力入札等の実施について必要な事項を定めるものとする。

(電力入札)

第2条 本市が行う電力入札について、電気事業者の温室効果ガス等排出削減に関する取組を評価基準として入札参加資格に反映させることにより、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した電力入札を実施する。

(評価)

第3条 本市が行う電力入札に参加を希望する電気事業者は、別表1厚木市温室効果ガス等排出削減配慮項目評価基準(以下「評価基準」という。)により算定し、その評価点を厚木市温室効果ガス等の排出削減に配慮した電力入札評価点数報告書(以下「報告書」という。)に記載し、年度ごとの別に定める期間内に市長に提出するものとする。

2 市長は、電気事業者から提出された報告書の内容を確認し、評価点が50点以上の電気事業者を入札参加資格を有する者と認定する。

3 市長は、入札参加資格の有無を厚木市温室効果ガス等の排出削減に配慮した電力入札参加資格通知書により電気事業者へ通知するものとする。

(入札)

第4条 電力入札は指名競争入札とし、前条第2項の規定による入札参加資格を有する電気事業者から指名するものとする。

(実施結果の公表)

第5条 市長は、毎会計年度の終了後、遅滞なく、温室効果ガス等の排出削減に配慮した電力入札の実施結果の概要を取りまとめ、公表する。

(随意契約)

第6条 本市が行う電力受給契約のうち、随意契約の場合は、契約する電気事業者が第3条第2項による入札参加資格があること又は別表2に示す評価基準を満たしていることとする。ただし、第4条による入札が不調になった場合は、この限りでない。

(事務処理)

第7条 本要綱に係る事務処理は、地球温暖化防止主管課において行う。

 

附 則

この要綱は、平成24年3月14日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成25年2月25日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成26年3月6日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成27年3月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成30年3月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和4年3月30日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

 

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