第1回(仮称)厚木市公契約条例検討協議会会議録

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

会議概要

会議主管課

総務部 契約検査課

開催日時

平成24年5月15日(火曜日) 午後7時から午後8時30分まで

開催場所

厚木市役所本庁舎3階第1会議室

出席者

(仮称)厚木市公契約条例検討協議会委員4人、総務部長、総務部次長、契約検査課長、契約検査課工事契約係長、契約検査課主任、契約検査課主事

説明者

事務局(契約検査課)

傍聴人

2人

会議経過

開会あいさつ

あいさつ(総務部長)

(仮称)厚木市公契約条例検討協議会設置規程について

説明(事務局)

会長の選出について

  • 会長:桐生 昌道 委員
  • 職務代理:北原 武 委員

(仮称)厚木市公契約条例について

説明(事務局)
以下、意見等
【委員】
 長引く景気低迷により、建設技能労働者が減少している。このまま減少が続けば地域産業が低迷するおそれがある。したがって、公契約条例の制定はたいへん意義のあることである。
【会長】
 建設工事には職種によって様々な雇用形態や条件がある。特に最近は東日本大震災の影響で設計労務単価が宮城県を中心に上昇しており、厚木市にもその余波で影響がでている。公契約条例を制定していく過程で、労働者の賃金水準が上昇した時の対応も考慮に入れて、賃金下限額のみにならないよう検討をしていただきたい。
【委員】
 公契約条例制定は労働者の賃金の底上げを目的としているが、長引く景気低迷により、労務費の占める割合が高い産業においては、建設資材の価格が上昇した場合、労務費が削られてしまう状況にある。労働者の生活を守るためにも、労働者に対する周知も含めて発注者側が責任ある対応をしていただきたい。また、条例を適用する契約の範囲が、工事は予定価格1億以上の案件とあるが、案件の数が少ないのではないか。
【委員】
 条例を適用する契約の範囲は何を参考にしているのか。
【事務局】
 先行して公契約条例を施行している4市を参考にしています。
【委員】
 清掃・警備等の業務委託について、ほとんどの案件で給料を時給制にしている。だが、神奈川県の最低賃金は年々増額しているが、官公庁からの受注金額は減額している現状である。その対応策として、労働者の勤務時間を減らすか、従事する人数を減らしているので、労働者への負担が大きくなっている。他市では、多年度契約で、仕様書に神奈川県の最低賃金額が変わっても、労働者の賃金に影響がでないように記載しているので厚木市でも同様の対策を検討していただきたい。また、厚木市の予算が削られて、予定価格も減額している中で、予算を担保しなければ公契約条例を施行しても受注者の負担が増大してしまうので、検討していただきたい。
条例を適用する範囲について、清掃・警備等の業務委託については、1千万円以上ではなく全ての案件に適用していただきたい。
【委員】
 受注者に対する検査の方法や、基準を設けて、業者が不正できないような対策を検討していただきたい。また、下限額の設定は毎年行うのか。
【事務局】
 下限額の設定は毎年行う予定です。
【委員】
 平成25年度から条例を全面施行ということだが、ほとんどの清掃・警備等の業務委託は5月末までの契約期間である。それらの契約も対象になるか。
【事務局】
 条例施行以降に契約を締結する案件を対象としますので、それ以前に契約した案件は対象といたしません。
【委員】
 公契約条例を施行する前提として、最低制限価格等の契約制度を見直す予定はあるか。
【事務局】
 公契約条例の前提としての契約制度改正は予定していません。

その他

 【事務局】
 次回については、日程を調整し、連絡いたします。

閉会あいさつ

あいさつ(契約検査課長)

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