第2回(仮称)厚木市公契約条例検討協議会会議録
会議主管課 |
総務部 契約検査課 |
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開催日時 |
平成24年6月14日(木曜日) 午後3時から午後4時まで |
開催場所 |
厚木市役所第二庁舎15階農業委員会会議室 |
出席者 |
(仮称)厚木市公契約条例検討協議会委員3人、総務部次長、契約検査課長、契約検査課工事契約係長、契約検査課主任、契約検査課主事 |
説明者 |
事務局(契約検査課) |
傍聴人 |
4人 |
会議経過
開会あいさつ
あいさつ(会長)
意見交換会について
説明(事務局)
条例骨子について
説明(事務局)
各団体における検討結果、意見等の報告について
【会長】
労働報酬下限額について、設計労務単価以上に賃金を払っている場合や、震災等の影響で労働者の賃金が増額してしまった場合の、元請業者への救済を考えていただきたい。
【委員】
対象となる労働者の範囲が広くなったようだが、対象工事の範囲の基準や、労働報酬下限額の基準を再検討していただきたい。他市の先行事例を参考に検討してください。
【委員】
労働報酬下限額について、設計労務単価や生活保護基準を基準にするのであれば、必要以上に低い金額にならないような措置をお願いします。
【委員】
実効性の確保について、掲示物・チラシ等の周知を発注者の責務として用意するようにしていただきたい。
【委員】
厚木市の臨時職員に対しても同様の取扱いをし、予算の確保等の措置をお願いします。
【委員】
対象契約の範囲について、基準を広げていただきたい。また、契約の相手方について、反社会的団体に対する対応を検討していただきたい。
【委員】
実効性の確保について、台帳の作成、提出はプライバシー等の配慮をしていただきたい。
【会長】
設計労務単価は設計額の積算にもちいるもので、労働者の賃金を決定するものではないので、工種によっては技能者の労務単価はバラバラであり、熟練工になる年数も違う。設計労務単価は必ずしも賃金に当てはまらず、工種によっては元請業者の負担になることもある。
下請業者や労働者のことだけでなく、元請業者のことも考えていただきたい。
【委員】
条例の規制だけでなく、厚木市の入札契約制度の中で公契約の規制をかけてはどうか。また、最低制限価格の引き上げの措置も検討してください。
その他
【事務局】
平成24年8月1日から8月31日までパブリックコメントを行う予定ですが、今回提示した骨子案により実施してよろしいでしょうか。
→全委員了承
閉会あいさつ
あいさつ(北原委員)
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厚木市中町3-17-17
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日