令和2年度労働報酬下限額の設定について(令和3年3月1日改定)

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 

厚木市公契約条例第6条第1項の規定に基づき、令和2年度労働報酬下限額を設定いたしました。

 

労働報酬下限額(対象請負契約)【改定前:令和2年3月1日以前】

(単位:円) 

職種 労働報酬下限額 職種 労働報酬下限額
特殊作業員 2,802 高級船員 3,285
普通作業員 2,420 普通船員 2,600
軽作業員 1,700 潜水士 4,535
造園工 2,330 潜水連絡員 3,095
法面工 2,892 潜水送気員 3,038
とび工 3,095 山林砂防工 3,027
石工 3,072 軌道工 4,940
ブロック工 2,825 型わく工 2,915
電工 2,645 大工 2,880
鉄筋工 2,915 左官 3,027
鉄骨工 2,892 配管工 2,442
塗装工 3,185 はつり工 2,825
溶接工 3,488 防水工 3,095
運転手(特殊) 2,835 板金工 3,060
運転手(一般) 2,420 タイル工 2,763
潜かん工 3,375 サッシ工 2,835
潜かん世話役 3,995 屋根ふき工 2,568
さく岩工 3,365 内装工 3,162
トンネル特殊工 3,680 ガラス工 2,802
トンネル作業員 2,735 建具工 2,735
トンネル世話役 3,792 ダクト工 2,430
橋りょう特殊工 3,353 保温工 2,555
橋りょう塗装工 3,510 設備機械工 2,588
橋りょう世話役 3,792 交通誘導警備員A 1,733
土木一般世話役 2,825 交通誘導警備員B 1,520

 

ただし、労働者等の合意の下、見習い、手元等として使用者が判断する者、年金等の受給のために労働の対価を調整している者の労働報酬下限額は、厚木市公契約条例第6条第1項第2号に規定する労働者等に支払われるべき令和2年度の労働報酬下限額と同額とする。

労働報酬下限額(対象請負契約)【改定後:令和2年3月1日以降】

(単位:円)

職種 労働報酬下限額 職種 労働報酬下限額
特殊作業員 2,802 普通船員 2,712
普通作業員 2,430 潜水士 4,568
軽作業員 1,710 潜水連絡員 3,195
造園工 2,375 潜水送気員 3,083
法面工 2,892 山林砂防工 3,027
とび工 3,150 軌道工 5,108
石工 3,072 型わく工 2,948
ブロック工 2,825 大工 2,880
電工 2,667 左官 3,027
鉄筋工 2,915 配管工 2,510
鉄骨工 2,892 はつり工 2,825
塗装工 3,285 防水工 3,095
溶接工 3,600 板金工 3,140
運転手(特殊) 2,880 タイル工
運転手(一般) 2,442 サッシ工 2,847
潜かん工 3,420 屋根ふき工
潜かん世話役 4,028 内装工 3,207
さく岩工 3,477 ガラス工 2,892
トンネル特殊工 3,680 建具工 2,735
トンネル作業員 2,790 ダクト工 2,487
トンネル世話役 3,792 保温工 2,555
橋りょう特殊工 3,387 建築ブロック工
橋りょう塗装工 3,510 設備機械工 2,588
橋りょう世話役 3,915 交通誘導警備員A 1,745
土木一般世話役 2,925 交通誘導警備員B 1,565
高級船員 3,432    

    公共工事設計労務単価が設定されなかった「タイル工」、「屋根ふき工」及び「建築ブロック工」については、労働報酬下限額の設定対象外とする。

見習い労働者等の労働報酬下限額は、1,045円とする。

 

労働報酬下限額(対象委託契約)

1,045円(令和2年3月31日まで)

 

 

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