平成27年度労働報酬下限額の設定について(平成28年2月12日改定)

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

厚木市市公契約条例第6条第1項の規定に基づき、平成27年度労働報酬下限額を設定いたしました。

労働報酬下限額(対象請負契約)【改定前:平成28年2月11日以前】

労働報酬下限額表(単位:円)  

職種

労働報酬 下限額

特殊作業員

2,498

普通作業員

2,160

軽作業員

1,508

造園工

2,205

法面工

2,610

とび工

2,768

石工

2,757

ブロック工

2,588

電工

2,430

鉄筋工

2,633

鉄骨工

2,610

塗装工

2,858

溶接工

3,140

運転手(特殊)

2,532

運転手(一般)

2,160

潜かん工

2,993

潜かん世話役

3,545

さく岩工

2,745

トンネル特殊工

2,835

トンネル作業員

2,453

トンネル世話役

3,230

橋りょう特殊工

3,015

橋りょう塗装工

3,140

橋りょう世話役

3,398

土木一般世話役

2,667

高級船員

3,105

普通船員

2,442

潜水士

4,073

潜水連絡員

2,768

潜水送気員

2,735

山林砂防工

2,870

軌道工

4,445

型わく工

2,633

大工

2,788

左官

2,723

配管工

2,240

はつり工

2,532

防水工

2,768

板金工

2,757

タイル工

2,859

サッシ工

2,555

内装工

2,835

ガラス工

2,510

建具工

2,453

ダクト工

2,228

保温工

2,330

設備機械工

2,375

交通誘導警備員A

1,463

交通誘導警備員B

1,272

 ただし、労働者等の合意の下、見習い、手元等として使用者が判断する者、年金等の受給のために労働の対価を調整している者の労働報酬下限額は、911円とする。

労働報酬下限額(対象請負契約)【改定後:平成28年2月12日以降】

労働報酬下限額表(単位:円)  

職種

労働報酬 下限額

特殊作業員

2,577

普通作業員

2,228

軽作業員

1,565

造園工

2,183

法面工

2,700

とび工

2,870

石工

2,723

ブロック工

2,555

電工

2,408

鉄筋工

2,723

鉄骨工

2,700

塗装工

2,960

溶接工

3,252

運転手(特殊)

2,610

運転手(一般)

2,228

潜かん工

3,150

潜かん世話役

3,725

さく岩工

2,982

トンネル特殊工

2,970

トンネル作業員

2,555

トンネル世話役

3,365

橋りょう特殊工

3,128

橋りょう塗装工

3,275

橋りょう世話役

3,522

土木一般世話役

2,633

高級船員

3,072

普通船員

2,420

潜水士

4,220

潜水連絡員

2,870

潜水送気員

2,835

山林砂防工

2,835

軌道工

4,602

型わく工

2,723

大工

2,690

左官

2,825

配管工

2,217

はつり工

2,633

防水工

2,870

板金工

2,858

タイル工

2,384

サッシ工

2,645

内装工

2,937

ガラス工

2,610

建具工

2,555

ダクト工

2,205

保温工

2,318

設備機械工

2,352

交通誘導警備員A

1,520

交通誘導警備員B

1,317

 ただし、労働者等の合意の下、見習い、手元等として使用者が判断する者、年金等の受給のために労働の対価を調整している者の労働報酬下限額は、911円とする。

労働報酬下限額(対象委託契約)

911円

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

総務部 契約検査課 工事契約係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2080
ファックス番号:046-223-4058

メールフォームによるお問い合わせ