平成29年度労働報酬下限額の設定について(平成30年3月8日改定)

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 厚木市市公契約条例第6条第1項の規定に基づき、平成29年度労働報酬下限額を設定いたしました。

労働報酬下限額(対象請負契約)【改定前:平成30年3月7日以前】

労働報酬下限額表(単位:円)

職種

労働報酬下限額

特殊作業員

2,565

普通作業員

2,217

軽作業員

1,553

造園工

2,205

法面工

2,745

とび工

2,925

石工

2,892

ブロック工

2,667

電工

2,453

鉄筋工

2,768

鉄骨工

2,745

塗装工

3,015

溶接工

3,308

運転手(特殊)

2,600

運転手(一般)

2,217

潜かん工

3,207

潜かん世話役

3,792

さく岩工

3,038

トンネル特殊工

3,173

トンネル作業員

2,600

トンネル世話役

3,420

橋りょう特殊工

3,185

橋りょう塗装工

3,330

橋りょう世話役

3,590

土木一般世話役

2,667

高級船員

3,105

普通船員

2,453

潜水士

4,298

潜水連絡員

2,925

潜水送気員

2,880

山林砂防工

2,870

軌道工

4,680

型わく工

2,768

大工

2,735

左官

2,870

配管工

2,262

はつり工

2,678

防水工

2,925

板金工

2,903

サッシ工

2,690

内装工

2,993

ガラス工

2,655

建具工

2,600

ダクト工

2,250

保温工

2,363

設備機械工

2,397

交通誘導警備員A

1,553

交通誘導警備員B

1,350

 ただし、労働者等の合意の下、見習い、手元等として使用者が判断する者、年金等の受給のために労働の対価を調整している者の労働報酬下限額は、954円とする。

労働報酬下限額(対象請負契約)【改定後:平成30年3月8日以降】

労働報酬下限額表 (単位:円)

職種

労働報酬下限額

特殊作業員

2,633

普通作業員

2,273

軽作業員

1,598

造園工

2,285

法面工

2,790

とび工

2,982

石工

3,005

ブロック工

2,768

電工

2,510

鉄筋工

2,813

鉄骨工

2,790

塗装工

3,072

溶接工

3,365

運転手(特殊)

2,667

運転手(一般)

2,273

潜かん工

3,263

潜かん世話役

3,860

さく岩工

3,095

トンネル特殊工

3,398

トンネル作業員

2,645

トンネル世話役

3,555

橋りょう特殊工

3,240

橋りょう塗装工

3,387

橋りょう世話役

3,657

土木一般世話役

2,768

高級船員

3,218

普通船員

2,543

潜水士

4,377

潜水連絡員

2,982

潜水送気員

2,937

山林砂防工

2,970

軌道工

4,770

型わく工

2,813

大工

2,780

左官

2,925

配管工

2,318

はつり工

2,723

防水工

2,982

板金工

2,960

サッシ工

2,735

内装工

3,050

ガラス工

2,700

建具工

2,645

ダクト工

2,307

保温工

2,420

設備機械工

2,453

交通誘導警備員A

1,587

交通誘導警備員B

1,385

 ただし、労働者等の合意の下、見習い、手元等として使用者が判断する者、年金等の受給のために労働の対価を調整している者の労働報酬下限額は、厚木市公契約条例第6条第1項第2号に規定する労働者等に支払われるべき平成29年度の労働報酬下限額と同額とする。

労働報酬下限額(対象委託契約)

954円

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